「少子高齢化」による労働人口の減少への対応策として「シニア人材の活用」が奨励される中、高年齢労働者に適用される雇用保険制度も変わり、2022年4月より「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」が開始予定となっている。高年齢労働者の雇用保険適用については、すでに2017年1月1日から、65歳以上の労働者であっても雇用保険被保険者要件を満たす限り“対象”とされているが、今回の特例加入では、従来の制度から具体的になにが変わるのだろうか。そのポイントを整理して解説する。
2022年4月より開始予定の「65歳以上副業就業者の雇用保険特例加入」について、条件やポイントを整理しよう

“65歳以上の労働者”に適用される「高年齢雇用継続被保険者」の条件と手続き

上記の通り、労働環境整備のため、2017年1月1日より「雇用保険法」の一部が改正され、65歳以上の労働者の雇用保険適用が拡大された(保険料の徴収は、2019年3月までは免除)。それまでは、65歳“以降”に雇用された者は原則として雇用保険の適用除外であり、例外として「同一の事業主の雇用保険適用事業所に、65歳前より継続して雇用されている者」についてのみ「高年齢雇用継続被保険者(※)」として適用されていた。

※ 高年齢雇用継続被保険者は、離職して求職活動した場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の日額で最大50日分)を1回のみ支給でき、64歳以上の雇用保険料の徴収が免除された。


では、まず2017年の改正案について解説しよう。主な内容は下記の通りだ。

・65歳以降新たに雇用された者は、週所定労働時間が20時間未満である場合を除き、高年齢被保険者として雇用保険が適用される。

・高年齢被保険者が離職・求職活動した場合、受給要件を満たしていればそのたびに高年齢求職者給付金が支給される(年金と併給可)。

・高年齢被保険者として育児休業・介護休業を開始する場合、要件を満たしていれば育児休業給付金・介護休業給付金の対象となる。

・厚生労働大臣指定の教育訓練給付についても、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者の場合、要件を満たしていれば、教育訓練給付金の対象となる。

つまり、65歳未満と同様に下記適用要件を満たせば、雇用保険の加入対象となるのだ。

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)31日以上の雇用見込みがあること


加入手続きは、“雇用した日の属する月の翌月10日”までにハローワークで行う。その際、「雇用保険被保険者資格取得届」を窓口へ提出するが、提出が遅れた場合は、原則として下記書類が追加で必要となる。

・遅延理由書
・入社時からの賃金台帳
・入社時からの出勤簿

「65歳以上副業就業者の雇用保険特例加入」は、労働者自身の申し出により適用

では、今回拡大予定である「65歳以上副業就業者の雇用保険特例加入」について見ていこう。下記の要件すべてに該当する者(労働者)が、厚生労働大臣宛てに申し出た場合に、厚生労働省令で定めるところによって「高年齢被保険者」となることができる。

(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所
定労働時間の合計が20時間以上であること。

注意すべきポイントは、あくまでも「労働者からの申し出により適用されるもの」であり、「労働者本人の意思に関係なく機械的に雇用保険に加入となるわけではない」ということだ。また、労働者がこの申し出をすると、事業主には負担の増加、事務手続きの煩雑化等といった事態が起こるが、当然のことながらそれを理由とし、労働者に対して解雇、その他不利益な取扱いをしてはならないとしている。
「少子高齢化」や「社会保障費抑制」により、定年後のシニア世代でも、収入を得なければならなくなるだろう。だが、“必要に迫られて”という理由だけではなく「可能な限り働きたい」というシニア世代の勤労意欲が高まっているのも事実だ。実際に高年齢者の雇用者数も増加傾向にあり、雇用保険の適用対象者は今後もますます増えていくのではないだろうか。このような状況に伴い、高年齢者雇用促進の一環として、雇用保険の適用範囲が拡大していくことも予想される。一方で、企業側にとっても将来の深刻な人材不足に備え、積極的に高年齢者の知識・経験等の活用を推進すべきではないだろうか。


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