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ストレス診断

ストレス診断とは

「ストレスチェック(ストレス診断)」とは、それぞれの従業員がどの程度ストレスを抱えているのかを調べる検査である。精神的不調を原因とした長期休職や離職、自殺を防ぐことを目的としている。ストレスチェックは、従業員がアンケートに回答する形で実施する。回収した回答を分析し、過大なストレスを抱えている従業員がいたら、専門医の面接指導を受けられるよう配慮する。さらに、休暇を取らせてストレスを発散させるなどの措置を取り、休職などの事態を防ぐ。また、ストレスチェックの集計結果を見ながら職場を改善し、ストレスをためることなく健康的に働ける環境を作ることも企業にとって重要な課題となる。

●義務化対象の企業
2014年6月施行の改正労働安全衛生法では、50人以上の労働者が働いている事業所に、年1回、従業員を対象とした「ストレスチェック」を実施することを義務づけている。この義務を守らなくても直接の罰則はない。ただし、労働安全衛生法第100条はストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することを義務づけている。報告を怠った際の罰則は労働安全衛生法第120条が定めており、最大で50万円の罰金を科せられる可能性がある。尚、従業員が50人未満の事業所に報告義務はない。

●健康診断との違い
「ストレスチェック」は年に1回、精神的健康度を確認するために実施する。同じように年に1回、どの事業所も身体の健康度を確認するために健康診断を実施する義務があるが、ストレスチェックと健康診断には大きな違いが1つある。健康診断は事業者が労働者を対象に実施する義務だけでなく、労働者にもきちんと受診する義務がある。

一方、ストレスチェックは事業者が従業員を対象に実施する義務はあるが、労働者はストレスチェックを受ける義務はない。ストレスチェックを受けなかった従業員がいた場合は、労働基準監督署に報告するだけだ。

ただし、労働者にストレスチェックを受ける義務を課していないのは、精神的不調の治療中などの理由があり、ストレスチェックを受けるには大きな負担がかかるなどの事情を考慮してのことである。厚生労働省はすべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいとしている。ちなみに厚生労働省の統計によると、ストレスチェックの受検率は78%となっている。

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