現在、労働人口の約3人に1人が何らかの疾病を抱えながら働いているそうだ。疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなる状況にあり、労働力の高齢化が見込まれる中、企業においては「疾病を抱えた労働者の“治療と仕事”の両立」への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想される。今回は、治療と仕事の両立の際に利用される「傷病手当金」、「障害年金」の制度について解説したい。
「傷病手当金」と「障害年金」で万が一の事態をサポート! 企業人事担当者・労働者とも知っておきたい制度を解説

「傷病手当金」と支給要件

「傷病手当金」は、“病気休業中に健康保険被保険者とその家族の生活を保障する”ために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。

支給条件

支給にあたっては、以下の4点をすべて満たすことが条件となる。
(1)業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
業務上や通勤災害によるものについては、労災からの給付対象となる。

(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、医師等療養担当者の意見を基に、仕事の内容を考慮して判断される。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続する3日間は“待期期間”とよばれるが、この期間には、“有給休暇、土日・祝日等の公休日”も含まれ、給与の支給の有無は関係がない。実際に働いていないことが必要だ。

(4)休業した期間について給与の支払いがない(または少ない)こと
「傷病手当金」は休業4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されるが、その日について、給与が支給される場合や、有給取得をしている場合は支給されない。ただし、給与の支給があっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給される。

支給期間

「傷病手当金」が支給される期間について、現在は「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」となっており、この1年6ヵ月の期間には仕事に復帰した復職期間も含まれている。

ただし、この支給期間については法改正が予定されており、2022年1月1日以降は「支給を始めた日から通算して1年6ヵ月」となる。仕事に復帰した後に再び休職となっても、復職期間(傷病手当金を受給していない期間)分を延長して支給を受けられることとなる。
傷病手当金の支給期間

支給される「傷病手当金」の額について


「傷病手当金」1日あたりの支給額は以下の計算式による。
傷病手当金支給額の計算式
なお、支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算する。

(1)支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
(2)標準報酬月額の平均値(※支給開始日が2019年4月1日以降は30万円)

退職後の継続給付について


退職日までの健康保険被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日にも「傷病手当金」を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給される。ただし、退職日に挨拶等で出勤する場合、傷病手当金の継続給付の支給条件から外れる可能性があるので、注意したい。

「障害年金」と支給要件

「障害年金」は、不慮のけがや病気などで生活や仕事に支障をきたす状態になったときに、現役世代を含めて受給できる年金であり、“人生のもしも”を支える重要な社会保障制度となっている。

「障害年金」には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(以下「初診日」という)、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。

受給対象となる「障害の状態」は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、心疾患といった内部疾患により長期療養が必要で、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれる。また「障害者手帳」を持っていない場合でも、障害年金は受給できる。

3つの要件について


障害年金を受給するには、次の3つの要件を満たしている必要がある。なお、(1)(2)の要件については、20歳前に初診日がある場合は不要である。

(1)初診日要件
初診日において、国民年金、厚生年金又は共済年金に加入していること。

(2)保険料納付要件
障害年金も他の保険制度同様、一定以上保険料を納めていないと受け取れない。納付要件を満たしているかどうかは、次のいずれかに該当しているかで判断される。

●初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること

●初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納月がないこと

(3)障害等級該当要件
初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日が障害認定日として定められている。障害の状態が、障害認定日に、障害等級(障害厚生年金:1~3級、障害基礎年金:1級~2級)のいずれかに該当している必要がある。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受け取ることができる場合がある。

また、障害認定日については、事由により特例として1年6ヵ月待つことなく請求手続きができる場合もある。障害年金の請求の際は、いつが障害認定日になるのかを確認しておきたい。

障害年金額について


障害年金額については、以下の表のとおりだ。初診日に厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金に上乗せする形で、障害厚生年金を受け取れる。障害厚生年金は、障害基礎年金と違って、障害等級3級まで受給対象者としているのが特徴だ。障害年金額については、自分で正確な金額を算出するのは難しいため、年金事務所窓口で確認をすることをおすすめする。
障害年金等級と障害年金額
今回は、治療と仕事の両立の際に利用できる「傷病手当金」および「障害年金」の制度について解説した。特に「障害年金」については、「働いていると貰えないのではないか」といった勘違いや、「がんや糖尿病等の内部疾患でも受給できる」ということを知らない人も多い。病気になって従来通りの勤務が難しくなり、やむを得ず労働条件の変更で収入減となりながらも仕事を続けることもあるだろう。そのような事態を支える制度であることを、人事労務担当者・労働者ともに知っておきたい。

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