コロナ禍となってから2年が経過し、業績の回復に伴って、多くの企業からは「人手不足」との声が聞かれるようになりました。就職活動も本格化しており、人材の争奪戦はますます激しくなっています。その打開策である大手企業の「インターンシップ制度」が、学生の注目を集めています。
中小企業こそ「インターンシップ制度」を取り入れるべき理由とは? メリットと受け入れ時の注意点をご紹介
大手企業のインターンシップの動きを受けて、「優秀な人材が大手企業にすべて取られてしまうのではないか」と危機感を募らせている中小企業も多いのではないでしょうか。しかし、インターンシップ制度は決して大手企業の専売特許ではなく、むしろ中小企業こそ、インターンシップ制度を導入して学生にアピールするべきだと考えます。

そうは言っても、実際の中小企業の人事担当者の皆さまは、「インターンシップ制度を導入するのは難しいのでは?」と躊躇してしまうかもしれません。ここからは、インターンシップ制度のメリットと注意点についてお話させていただきます。

そもそも「インターンシップ制度」とは

インターンシップ制度は、企業での実習や研修を通して、学生に「就業とはどういうものか」を経験してもらうためのものです。そのため、本来の採用活動とは一線を画す制度となっています。

とはいえ、学生に自社のことを知ってもらい、その業務の一端を経験してもらうことで、将来的に自社の採用活動にエントリーしてくれれば、インターンシップ制度を取り入れるメリットは十分ありそうです。

では、「制度のメリット」について、もう少し深堀りしてみることにしましょう。

インターンシップは「早期離職防止」にもつながる

「新卒で入社した社員が3年以内に離職する割合」が『3割』にのぼることは、皆さまもご存知のことと思います。では、離職の原因はどのようなところにあるのでしょうか。

厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査」によると、初めて勤務した会社を退職した理由の第1位は、「労働時間や休日、休暇の条件が良くなかった」(30.3%)となっています。しかし一方で、「仕事が自分に合わない」ことが理由で退職した人も20.1%います。つまり、入社した後に、「思っていた仕事ではなかった」と気づいて離職する人が5人に1人もいることになるのです。

しかし、インターンシップにおいて事前に学生に業務内容を知ってもらい、自社に魅力を感じてもらうことができれば、ミスマッチを起こす可能性を抑えることができ、早期離職の防止にも期待できます。また、学生と直に触れ合うことで、「学生が何を思い、どんなことをしたいと考えているのか」といったデータを蓄積し、採用選考時の評価材料に応用することもできます。

さて、ここで気になるのは、「いざインターンシップを導入するにしても、どれくらいの期間で設定するべきなのか」という点です。もちろん、「1ヵ月以上」とすることも可能ですが、長期間になればなるほど、企業側の負担が大きくなります。本来の業務を遂行しながら学生を受け入れるわけですから、「長ければよい」というわけでもありません。実際、インターンシップの期間を「1日だけ」としている企業もありますし、「2日から2週間程度」としているところもあります。どれだけの期間にするかは、「来てもらったインターンシップ生に何をしてもらうのか」にも影響するので、インターンシップの内容を決めてから実施する日数を決めてもよいかもしれません。

ただし、インターンシップ生に業務の一端を経験してもらうにあたっては、注意すべき点があることも事実です。では、どのようなことに気をつけるべきなのかについてお話しましょう。

インターンシップでは『労働』ではなく『就業体験』をしてもらうことが重要

インターンシップ生の受け入れにあたって注意すべきことは、「学生を『労働者』ではなく、あくまで『インターンシップ生』と捉えて、経験してもらう業務の内容を決める」ということです。

避けるべきなのは、例えば、「見学・体験的な内容に乏しく、企業の指揮命令を受けて生産活動に従事している」といった状況です。そのような場合には、労働時間に見合った賃金を支払う必要がありますし、その金額は最低賃金以上となるようにしなくてはいけません。また、万が一、事故が起きてケガをした場合は、労災保険で補償をすることになります。そのため、インターンシップ生が行うのは、あくまでも「就業体験」であることを心がけるようにしましょう。


以上のように、注意すべき点はあるにしても、学生に自社の存在を知ってもらい、就業体験を通じて業務内容を把握してもらえれば、就職活動に影響を与えることができるでしょう。そして、そのようなインターンシップの実施が、優秀な人材の確保にもつながるのではないでしょうか。

もし、「就業体験」と「労働」の区別が難しく不安であるという場合は、労務管理のプロである、お近くの社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

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