出張旅費規定
【第1 章】第1 条(目的)・・・
第2 条(出張の定義)
日帰り出張とは,従業員が業務のために通常の勤務地と異なる場所に出向いて職務を遂行することを指し,目的地までの距離が片道150km以上,かつ移動所要時間が片道2 時間以上のものをいう。(出発から帰着までの時間が○○時間以上のもの)
2 宿泊出張とは業務遂行のため目的地が遠方にあり,移動時間を含めて活動が2日以上にわたるため宿泊を必要とする出張のことをいう。
第3 条(出張命令と旅費支給)
出張は,所属長の発する命令によって行い,従業員がそれによって出張する場合は旅費を支給する。
第4 条(出張費の内訳)
国内出張費は,交通費,宿泊料,日当とする。
第5 条(旅費の種類)
この規定により支給する旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空費(燃油サーチャージ含む),車賃,雑費,日当,宿泊料,支度料および渡航手数料とする。
2 鉄道賃は実費額等により支給する。
3 ・・・
第6 条(旅費の計算)
旅費は,最も経済的な順路および方法によって計算する。ただし,業務の都合,天候,その他やむをえない事情によりこの順路によることができなかった場合は,理由書の添付により実際に通過した順路および方法によることができる。
2 旅費計算にあたっては当社指定の旅費計算ソフトのデータを基準とする。
3 交通費の計算に際しては,通勤交通費としての定期乗車券の支給区分を除く。
第7 条(交通手段)
原則陸路(鉄道・バス)を使用し,出張地に応じて会社の承認を得たときは特急料金等を実費支給する。航空機やタクシーは原則利用しないものとし,会社があらかじめ必要と認めたときは実費支給する。
第8 条(宿泊料)
宿泊料は,宿泊した日数に応じて地域ごとに定めた1 日当たり○○円を上限とする実費を支給するものとする。(領収書添付)
2 会社の施設や出張者の縁故先に宿泊した場合は宿泊料の2 分の1 を支給する。
第9 条(日当)
日当は,出張した日数に応じ,1 日当たり別表で定める額を支給する。ただし,午後出発,午前帰着の場合は,その日について2 分の1 の額を支給する。
第10条(随伴)
従業員が上位者とともに出張し,上位者と同等の列車等を利用する必要がある場合は,上位者の規定額を上限に実額により支給する。
第11条(金額の改定)
上記の支給金額は物価や交通事情の状況を勘案して随時見直し変更することができるものとする。
【第2 章】
第1 条(出張手続き)
出張しようとする者はあらかじめ所定の「出張申請書」を会社に提出し,承認を得なければならない。
第2 条(旅費の仮払い)
出張しようとする者は,概算の経費を記入した出張申請書を提出し,承認を得て,旅費の仮払いを受けることができる。
第3 条(出発・帰着)
出張の出発および帰着の場所は,原則として勤務地とする。
第4 条(帰社報告)
出張者が出張より帰社した場合は,国内出張のときは3 日以内,海外出張のときは1 週間以内に「出張旅費精算書」を作成して,精算を行わねばならない。
第5 条(外貨建て旅費等の円換算)
海外出張の場合は,外貨建て旅費等への円への換算は,原則として出張者が出発する時点での為替レートにより計算する。
【第3 章】(海外出張)
第1 条(海外出張費の支給),第2 条(出張地区の区分),第3 条(海外出張費の内訳)第4 条(交通費),第5 条(宿泊料),第6 条(日当),第7 条(支度料等),第8 条(海外旅行傷害保険),第9 条(団体旅行の場合)・・・
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