社内フリーエージェント規定
第1 条(目的)この規定は,社内フリーエージェント制度(以下FA)の取り扱いについて定めたものである。
第2 条(定義)
この規定において「社内FA制度」とは一定の条件を満たす社員に対して,自主的な人事異動の希望を申し出る権利を与える制度をいう。
第3 条(主旨・目的)
この規定は社員自らが自発的に新たな職務にチャレンジできる仕組みを作ることにより,これまで以上に社員のモチベーションと自己実現を図り,社員の資質を高めて会社の発展に貢献することを狙いとする。
・社員の能力を積極的に発揮する機会を与え,やりがいの向上を図る
・適材適所を推進し,人材の有効利用を図る
・組織の活性化を図り,組織全体の成果を創出する
第4 条(応募資格)
以下の要件をすべて満たす者に限り,FAの権利を行使し,希望を会社に申し出ることができる。
①勤続5 年以上かつ40歳以下
②過去3 年間に就業規則上の懲戒処分を受けていないこと
③心身ともに健康であること
④前年度および当該年度の人事評価制度における総合評価がB以上の者
第5 条(応募の動機と確認)
応募動機については,当制度の主旨を踏まえ,現部署に対する不満や人間関係に関する不満などではないこととする。
2 FA制度での異動後も本人の成果や会社の経営の事情により会社の通常の人事異動のルールを適用することがある。
第6 条(申出の時期)
FA制度の申出は毎年2 月1 日より2 月15日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,当制度によって異動した者は異動後3 年間新たなFAの申出はできないこととする。
第7 条(選考等)
社員からFA応募があった場合は,会社は以下の事項を公正に審査してFA応募者の希望を認可するかどうかを決定する。
①本人の能力や資質や業務適性 ②本人の保有資格やスキル
③異動希望先の人員の状況 ④会社の経営方針
第8 条(辞令)
FA応募者が決定した場合は5 月1 日付けで辞令を発令する。
第9 条(秘密保持)
FAの応募について,本人が秘密扱いを希望する場合は,会社は秘密の保持を行うこととする。
第10条(FA決定者の責務)
異動が決定した場合は,異動元での業務の引き継ぎを完全に行い,異動先においても管理職やメンバーと協調し,担当業務に精励しなければならない。
第11条(上司管理職の留意点)
日頃からFA制度の批判をしたり,部下に対してFA制度の利用を抑制したりしてはいけない。
2 部下のFA制度利用の有無について有利なまたは不利益な取り扱いをしてはならない。
- 1
- 2