「一時的な収入増」は企業の証明書で“扶養扱い”を継続
厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」で示した4施策は、次のとおりである。2)キャリアアップ助成金『社会保険適用時処遇改善コース』の新設
3)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
4)企業の配偶者手当の見直し促進
上記の3番目にある「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」とは、年収が一時的に130万円以上になったとしても企業側が「一時的な収入の変動であること」を証明する書類を提出することで、健康保険の扶養扱いを継続できるという仕組みである。この施策は、上記1「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」及び同2「キャリアアップ助成金『社会保険適用時処遇改善コース』の新設」とは異なり、年収130万円を就業調整の基準としている人材に対応したものである。
配偶者に扶養されているパート従業員が健康保険の扶養扱いを受けるには、原則として本人の年収が130万円未満であることが必要である。ただし、必ずしも現時点の年収が130万円未満であることが求められるわけではない。過去の収入・現時点の収入・将来の収入などから算出した「今後1年間の収入見込額」が130万円未満であることが条件とされている。
このような事情から、収入増が一時的なケースについては、企業側がその旨を証明する書類を提出すれば、被扶養者認定が円滑に継続できることとされたものである。その結果、一時的な収入増が発生したパート従業員が健康保険の扶養から外れることを懸念し、勤務日数や勤務時間数を減らす必要もなくなる。
「退職者の発生による業務量の増加」などに対応
この施策の対象になるのは、あくまで「一時的な収入増」が発生した場合のみである。具体的には、以下のようなケースで業務量が増加したことにより時間外手当が増加したり、繁忙手当などの臨時の手当が支払われたりした場合が対象とされている。●企業の受注が好調になった
●突発的な大口案件を受注した
一方、同じ収入増でも次のようなケースは、本施策の対象とはされない。
●恒常的な手当が付いた
●契約上の勤務時間数や勤務日数が増えた
上記の場合は、その後の勤務期間について、増えた収入を継続的に受け取ることになる。そのため、「一時的な収入増」とは判断されず、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の対象とはされないものである。
利用は同一従業員につき連続2回まで
ただし、「一時的な収入増」が発生したとしても、x本施策が利用できるのは1人の従業員につき原則として連続2回までである。健康保険の保険者は、少なくとも年1回は被扶養者の収入確認を行い、必要な要件の充足状況をチェックすることが望ましいとされている。そのため、確認作業を年に1回行っている保険者に対しては、連続する2年間の各年の収入確認で事業主の証明書を用いることが可能になる。
例えば、年1回、11月に被扶養者の収入確認が行われる保険者であれば、2023年11月と2024年11月の2回の確認について、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が利用可能になるものである。
通常の提出書類と一緒に『事業主の証明書』を提出
本施策を利用するには、自社が加入している健康保険の保険者が行う被扶養者の収入確認の際、通常の提出書類と一緒に『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』という専用の書類を提出する必要がある。例えば、A社に勤務する夫とB社に勤務する妻がおり、妻は夫の健康保険の扶養扱いになっているとする。この場合、A社の健康保険の保険者が被扶養者の収入確認を行う際には、A社は「B社が発行した『事業主の証明書』を自社が加入する保険者に提出する」という手続きを取ることで、本施策が利用可能になる。
『事業主の証明書』には「雇用契約から想定される年間収入」、「労働時間の延長などの期間」、「労働時間延長などによる収入額」などを記載する。ただし、「一時的な収入変動の要因」については記載が求められない。
つまり、本施策を利用するに当たり、「どのような理由で一時的な収入変動が生じたのか」を申告する仕組みにはなっていない。そのため、本証明書の提出により、「一時的な収入変動」の内容自体の適正性などが審査されることは予定されていないようである。
ただし、証明書の記載内容を確認するため保険者から別途、雇用契約書などの提出を求められるケースもある。従って、誤りや偽りのない、事実に即した記載を心掛けることは必須である。
パート従業員の就業調整は、企業経営上の大きな懸案事項となりがちだ。「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を上手く活用し、滞りのない組織運営を目指していただきたい。
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