令和6年(2024年)4 月から「障害者差別解消法」の改正により、民間企業の「合理的配慮」が法的義務化されます。企業にはどのようなことが求められるのか、その影響や配慮に関する具体的な事例と準備しておくべき点について解説していきます。いくつかの業種とその対応の事例も見ていきましょう。
「障害者差別解消法」改正に向けて企業が行うべき準備と合理的配慮の事例

「障害者差別解消法」とはどのような法律?

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が改正され、令和6年4月から民間事業者による「合理的配慮」の提供が「努力義務」から「法的義務」へと変わります。これまでは、「合理的配慮」の法的義務は国や自治体のみに対するもので企業は努力義務でしたが、今後は企業においても「合理的配慮」を法的義務として提供することが求められます。

合理的配慮とは、障がいのある人が障がいのない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がいや困難に対して、周囲が個別の調整や変更をおこなうことです。平成28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。それ以降、障がいのある人が社会生活の中で障壁にあい、その障壁を取り除くための何らかの対応を求めたときに、周囲の人や事業者は過重な負担でない範囲で対応する努力を求められてきました。

障害者差別解消法における「不当な差別取り扱い」とは

「障害者差別解消法」の中では、障がい者に対する「不当な差別的取り扱い」が禁止されています。この「不当な差別的取り扱い」の中には、障がいのある人に対して、正当な理由なしに障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供において場所や時間を制限すること、障がいのある人だけに条件をつけることなどが含まれます。

つまり、「障がいを理由にして店舗への入店や受付を拒否する」、「障がい者を無視して周囲の支援者や介助者のみに話しかける」、「保護者や介助者が一緒にいないとサービスを提供しない」といった対応は差別にあたることになります。

障がい者から何らかの配慮を求める意思表示があった場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行なうことが求められます。行わないことで障がい者が不利益を被った場合は「不当な差別的取扱い」に該当します。

例えば、障がいのある人が来店したときに、「障がいのある方の入店は、お断りします」、「来店するときは、保護者や介助者と一緒に来てください」、「障がいのある人向けのサービス提供はしていません」など障がいがあることを理由として、接遇の質を下げることや、障がい者でない人と比較して正当な理由のない差別的取扱いをすることは、不当な差別的取扱に該当し禁止されています。

なお、この「合理的配慮」が求められるのは、「本来の業務に付随するもの」に限定され、障がい者が障がいのない人と同等の機会を得るためのものとされています。そのため合理的配慮は、過度な負担にならない範囲で対応することが求められています。仮に、合理的配慮の過重な負担がある時には、障がい者にその理由を説明し、別の方法を提案するなどして話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

どのような合理的配慮をすればいいのか

すでに「合理的配慮」が義務となっている国や自治体では、次のような配慮をおこなっています。

・段差がある施設等にスロープを設置する
・セミナーや説明会では手話通訳や筆談、音声ガイドを準備する
・障がい者にとってもわかりやすいような情報提供やコミュニケーションツールを活用する

例えば、行政窓口などでは、障がい者が自分で書面に記入するのが難しい場合、本人の意思を確認しながら代筆したり、意思疎通のために絵や写真、筆談などを活用したりするといった対応をしています。

また、この他にも車いす利用者が移動しやすいレイアウト設計や、視覚障がいや読字障がい者がわかりやすいように資料の点字や文字を大きくする、音声コードを入れて読み上げができる工夫をすることができます。音声コードが入っていると、その音声コードをスマートフォンで読み取って、資料の内容を読み上げてくれます。銀行や病院などの窓口業務がある業種では参考にするとよいでしょう。

一方で、過重な負担にならない範囲での対応が求められていますが、これはどのように考えればよいのでしょうか。例えば、従業員が少なく混雑しているような時間帯などでは、「店内を案内してほしい、詳しく説明して欲しい」などの要望に応えることが難しいかもしれません。このような場合には、負担が重すぎない範囲で、別の方法を提示することができるでしょう。

サービス業における事例

続いて、飲食などのサービス業における合理的配慮の事例を見ていきましょう。ある飲食店の店舗では、視覚障がい者でも選びやすいメニューを準備しています。メニューを点字と大活字で表示したり、料理についての説明を通常よりも詳細に示したりしています。一般的なメニューには料理のサンプル写真が表示されていることが多いですが、視覚障がいのある方はそれがわからなかったり、メニュー名だけでは伝わりにくかったりすることもあります。そのため一般のメニューよりも詳しく料理の説明を文章で補い、食感などの特徴を記載して具体的なイメージを与えるように工夫をしています。また、ハンバーグの大きさが2種類あるときなどには、その大きさを点字で円を描きサイズがわかるように工夫されています。

なお飲食店の場合、入店のための車いすの補助などは合理的配慮にあたりますが、食事介助を求められるときには事業サービスとして行っていない限り、断っても合理的配慮をしていないことにはなりません。

合理的配慮で求められることは、障がい者の障がいや状況によって異なります(同じ障がい手帳や障がい名、等級であっても、必要とする配慮が異なることがあります)。障がい者にとってどのような配慮が必要なのかは、個別に異なることを認識した上で対応するようにしてください。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。

障がいのある人からの申出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。また、対応が難しい場合には、障がい者にその理由を説明し、別の方法を提案するなどして話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

差別解消法の合理的配慮は、BtoC向けのサービスや商品の提供や顧客対応などが求められる業種で必要となります。このような合理的配慮は突然求められることが少なくありません。企業で想定される合理的配慮については業種、業態によって異なりますので、事前に社内でいくつか想定や検討して基本的な対応を示しておくと、従業員にとっても対応しやすくなるでしょう。

なお、今回は「障害者差別解消法」の合理的配慮について解説しました。「障害者雇用促進法」の合理的配慮との違いについては、別記事(文末リンク)で解説していますので参考にしてください。

また、障害者差別解消法における合理的配慮の具体的な内容については、内閣府が「合理的配慮の提供等事例集」や「合理的配慮等具体例データ集」、「障害者差別解消に関する事例データベース」を提示しています。

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