「現物給与」というものをご存じだろうか。例えば、企業が社員に食事を提供するようなケースでは、厚生年金や健康保険の保険料負担が増加することがある。企業による食事の提供は、社会保険上は「給与の支給と同等」と取り扱うのが原則だからである。この「現物給与」とは一体、どのような仕組みなのだろうか。今回はこの点を整理するとともに、2023年4月に実施された「食事提供に関する社会保険上の取り扱いの変更点」についても見ていこう。
社員に食事を出すと社会保険料が増える? 「現物給与」の仕組みと2023年4月からの変更点を解説

食事の提供は「現物給与」として年金事務所への届け出が必要

厚生年金や健康保険の保険料額は、会社が支給する給与額に応じた「標準報酬月額」に「保険料率」を乗じて決定される。従って、社員の給与から正しい保険料額を徴収するには、給与額を適正に標準報酬月額に反映させなければならない。

そのために注意すべきポイントのひとつに、「社員に現金以外の形態で労働の対価を支給している場合の取り扱い」がある。社員を厚生年金や健康保険に加入させる際は、年金事務所に当該社員の給与額を届け出る義務があるが、「現金以外の形態で支給しているもの」も金銭に換算して届けなければならないのだ。

労働の対価として社員に支給するもののうち、現金以外の形態で与えるものを「現物給与」と呼ぶ。例えば、社員への「食事」や「住まい」の提供は、「現物給与の支給」と取り扱うことが原則とされる。そのため、通常はこれらを金銭に換算した上で社員個々の給与額に上乗せし、年金事務所への届出書類に明記しなければならない。

特に、社員に食事を提供している場合には注意が必要である。2023年4月から、食事を金銭に換算する基準が一部変更されたためである。

「現物給与」の算入漏れによって将来の年金減額の可能性も

例えば、東京都に所在する企業が社員に食事を提供している場合、「現物給与」として1ヵ月当たり最大で23,100円を通常の給与額に上乗せし、年金事務所に届け出る必要がある。つまり、「現金で支払う給与とは別途、23,100円分の給与を『食事』という形態で社員に支給している」と考えるのである。仮に、現金で支払う給与額が300,000円であれば、「食事」という形態で支払う給与23,100円を上乗せした「323,100円」が、年金事務所に届け出るべき給与額となる。

通常、給与額を「323,100円」と届け出ると、厚生年金保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、20等級の「320,000円」に決定される。一方、食事支給分の「現物給与」を含まずに「300,000円」で手続きをすると、厚生年金の標準報酬月額は1等級低い19等級の「300,000円」と決定されてしまう。標準報酬月額が本来の額よりも低くなるため、その分、保険料額も本来の負担額より過少となる。

また、標準報酬月額が本来の額よりも低く決定された場合には、その分、社員が将来受け取る年金額も少なくなる。これは、現役時代の標準報酬月額に応じて年金額が決定されるためである。この場合、社員は過少に決定された年金を生涯受け取り続けなければならない。従って、「現物給与」の届出漏れの影響は、決して小さくないといえる。

社員の自己負担額によっては「現物給与」の届け出が不要に

ただし、食事を金銭換算した額のうち、3分の2以上を社員が自己負担している場合には、年金事務所への届け出が不要となる。

例えば、東京都に所在する企業が社員に食事を提供しており、食事を金銭換算した額が最大額の月額23,100円のケースで、社員の給与から食事代が毎月16,000円徴収されていたとする。この場合、社員の自己負担額16,000円は、食事を金額換算した額23,100円の3分の2以上に当たる。このようなケースでは、「現物給与の支給はなかった」と取り扱うことになり、食事提供に関わる金額を届け出る必要がなくなるのである。

一方、社員の自己負担が3分の2に満たない場合には、食事を金銭換算した額の一部を届け出なければならない。仮に、前述の企業で、給与からの食事代の徴収額が毎月5,000円であったとしよう。この場合、社員の自己負担額5,000円は、食事を金銭換算した額23,100円の3分の2未満である。このようなケースでは、23,100円から自己負担額5,000円を差し引いた18,100円が届け出額とされる。従って、現金で支払う給与額に18,100円を上乗せした額を、年金事務所への提出書類に明記しなければならない。

2023年度より、18府県で「食事の金銭換算額」が変更

なお、2023年4月からは以下の通り、18府県で食事の金銭換算額が変更されている。
2023年度から「1ヵ月当たりの食事の金銭換算額」が変更された府県・金額
例えば、岩手県に所在する企業が社員に食事を提供している場合、食事を金銭換算した額は、2023年度は1ヵ月当たり最大22,200円とされた。これは昨年度よりも300円多い額である。従って、年金事務所に『資格取得届』などを提出する際は、新年度の額を基準に届け出る必要がある。誤って昨年度の金額を記載しないように留意したい。

また、食事を金銭換算した額に変更があった場合には、「随時改定」と呼ばれる標準報酬月額の変更手続きが必要になることがある。この「随時改定」は届け出の漏れや誤りが多い手続きなので、注意が必要である。

昨今の物価高騰を踏まえ、社員の家計補助を目的として新たに食事の提供を始める企業や、食事に対する社員の自己負担を低減・廃止する企業がある。一方、経営悪化やテレワークの進展で、食事の提供を中止する企業も存在している。このように、社会・経済情勢の変化に伴い、企業による社員への食事提供の仕組みには態様の変化が少なくない。従って、「現物給与」の取り扱いを誤ることのないよう、自社の現況を再確認することが重要だろう。


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