就労定着支援サービスができた背景
就労定着支援とは、2018年4月施行の「改正障害者総合支援法」に基づくサービスです。一般就労をしている障がい者が長く職場に定着できるよう、福祉サービスを提供する事業所がさまざまなサポートをすることになっています。これ以前は、障がい者の職場定着支援は、就職までを支援する「就労移行支援事業所」や、生活と就労を一体的に支援する「障害者就業・生活支援センター」などが中心になって行っていました。しかし、就労移行支援等を利用し一般就労に移行する障がい者が増加していく中で、就職後の障がい者のサポートも増えていきました。そして、すでにたくさんの就労者を抱えている就労支援機関では、サポートが後手後手に回ることも見られるようになりました。
このように、障がい者の就労にまつわるさまざまな課題解決のサポートの需要が高まってきたことに加え、就労に伴う生活上の支援ニーズも多様化しており、さらに増えていくことが予想されました。そのため2018年からは、障がい者の就労定着支援のみに特化し、就労に伴う生活面の課題への対応や、職場と家庭との連絡調整等の支援を一定の期間行う「就労定着支援サービス」が創設されることになりました。
障がい者を雇用している職場では、いろいろな課題が出てくることがあります。障がい者が就職してしばらくすると、配属先や仕事内容などの変化に適応できなくなることや、上司や同僚が変わりうまくコミュニケーションが取れなくなるなどの悩みが出てくることがあります。また、当事者が職場の人間関係や雇用契約の更新、今後のキャリア、会社からの評価などに対して不満や意見がある場合も、「どのように伝えたらよいのかわからない」と悩んでしまうケースがあります。
さらに、障がい者が抱える悩みは職場のことだけではありません。働きはじめてしばらくすると、「不安はあるものの、より自立した生活をしてみたい」と思う人もいます。家族との関係性に悩んでいる場合や、生活のためにもっとお金が必要で困っているという場合もあるでしょう。このような障がい者の就労または生活に関する悩みや心配事について、「就労定着支援サービス」を活用することができます。
就労定着支援サービスの内容
就労定着支援サービスは、就労移行支援等を利用し一般就労に移行する障がい者が増えている中で、今後、就職している障がい者が職場定着できるように、また、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、職場、家庭との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うことによってサポートしていくものです。就労定着支援サービスの対象者、支援内容について、見ていきましょう。【就労定着支援サービスの対象者】
就労定着支援の利用対象者は、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスである「就労移行支援」や「就労継続支援」などを利用して、一般就労へ移行した障がい者です。就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対して、雇用された企業で就労を継続するために必要なサービスを提供しています。そのため現時点では、特別支援学校卒業後にすぐに一般就労した人や、ハローワークの紹介で一般就労した人は対象外となっています。
【支援内容】
障がい者との面談を通じて当事者の生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との連絡調整や、課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
具体的には、働いている障がい者の生活リズム、家計、体調の管理などに関する課題解決に向けて、企業・自宅等への訪問、必要な連絡調整や指導・アドバイス等の支援を行うことになります。多くの事業所では、月1回以上のペースで障がい者と対面でのヒアリング、勤務先への訪問を行うとともに、医療機関や福祉機関などの関係者と連携をとっています。
就労定着支援のサービス提供をしている事業所では、次のような形で支援をしています。
・利用者の勤務先、自宅の訪問
・事業所での個別相談
・電話、メールでの対応
・OB・OG会等の実施による情報交換機会の創出
また、主な支援内容は、次のことが多くなっています。
・仕事の遂行に関すること
・転職に関すること
・体調、健康状態
・職場の上司、同僚との人間関係
・日常生活(食事や身だしなみ、家事など)
・金銭管理
・余暇の過ごし方について
【サービスの利用期間】
職場定着支援には、3年間という期限が設けられています。一般就労して6カ月を経過してから、就労後3年6カ月までの間利用することができます(就労移行支援事業所から就職した場合、就労から6カ月間は就労移行支援事業所がサポートを行います)。
原則、利用期間は最大3年間となっているので、利用期間終了後のフォローに関しては「障害者就業・生活支援センター」等の地域の支援機関と連携しながら、サポート体制を引き継いでいくことになります。
【サービス利用までの流れ】
障害福祉サービスは、障がい者本人が「サービスを利用したい」という意思がある場合に活用できます。サービスを利用するまでの流れは、次のようになっています。
(1)申請
居住区の区役所健康福祉課や地域保健福祉センターへ申請
(2)聞き取り調査
当事者の心身の状況などについて聞き取り調査を行う
(3)サービス等利用計画(案)の提出
相談支援事業者、または当事者が作成したサービス等利用計画(案)の提出
(4)支給決定
申請を行った区役所から受給者証が発行される
(5)サービス等利用計画の提出
支給決定に係るサービス等利用計画を提出
(6)事業所と利用契約
サービスを受ける事業者を選択して契約する
(7)利用開始
契約に基づいて就労定着支援を利用、世帯の所得に応じて利用者の費用負担が発生
障害福祉サービスを利用した場合、原則としてサービス費の1割が利用者負担となります。ただし、本人の収入状況や利用する事業所により、利用料の有無や金額は変動します。詳しくは住んでいる自治体窓口に問い合わせてください。
障がい者雇用の職場定着のために企業が取り組むべきこと
職場定着支援は期限が決められたものであり、継続的に活用できるものではありません。また、雇用している障がい者は会社に所属していて、社員教育やマネジメントする責任は会社にあります。就労定着支援サービスの活用は有効ですが、企業は定着支援を外部の機関に頼りすぎず、自社内でも進められるように準備していくことが必要です。ただ、就労定着支援サービスでは、企業向けに次のようなサポートをしていることもあるので、機会があればアドバイスを受けることもできるでしょう。
・作業の指導方法に関するアドバイス
・コミュニケーションの取り方に関するアドバイス
・職場環境の整備に関するアドバイス
・職務の再設計に関するアドバイス 等
外部からのアドバイスを受けながら、障がい者雇用に関して職場で必要な配慮を把握し、継続して自社で対応できるようにしていきます。定期的に障がい者社員との面談の機会をつくったり、健康面、業務内容、人間関係などについてヒアリングしたり、どのような悩みや心配事を抱えているのかについて当事者とコミュニケーションをとっておくとよいでしょう。
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