日本国内で雇用されていた外国籍の従業員が、退職して母国に帰ると「脱退一時金」を受け取れることをご存じだろうか。実は、今年度からの制度改正により、この「脱退一時金」の金額を以前よりも多く受け取れるケースが発生している。そこで今回は、外国人労働者のための社会保険制度のひとつである脱退一時金について、制度の仕組みや実務上の留意点を整理してみよう。
外国籍従業員の「脱退一時金」が2021年度から増額、制度の仕組みや実務上の留意点を解説

年金保険料の掛け捨てを防ぐ「脱退一時金」

「脱退一時金」とは年金制度の一種であり、外国籍者に対して国民年金や厚生年金の制度から支払われるものである。現在、来日して働く外国籍者は少なくない。外国籍者が日本で働く場合、要件を満たせば、日本国籍の従業員と同様に「国民年金や厚生年金への加入」と「保険料の納付」が義務付けられる。ただし、日本で働く期間が短い外国籍者の場合には、納めた保険料が将来の年金の受け取りに結び付かないケースも出てくる。日本の年金制度では、将来、年金を受け取るためには原則として10年以上加入し、保険料を納めることが必要だからだ。

例えば、日本で6年間働いた後に帰国した外国籍者の場合、働いている6年間は月々の年金保険料の納付が義務付けられる。しかしながら、将来、日本の年金を受け取るには加入期間が4年不足するため、6年分の保険料支出が年金に全く結び付かないことになる。いわゆる、保険料の掛け捨て状態になってしまうのだ。

そこで、年金を受け取る基準を満たさずに帰国した外国籍者に対し、納めた年金保険料の一部を払い戻す仕組みが用意されており、これが「脱退一時金」である。

「脱退一時金」で受け取れる金額に反映される加入期間が「3年」から「5年」へ

「脱退一時金」は、国民年金または厚生年金への加入実績が6ヵ月以上ある外国籍者に対し、加入期間に応じて金額を決定し、支払うものだ。ただし、「脱退一時金」の額に反映される年金制度の加入期間は、5年が上限年数とされているため、加入期間が5年を超えても、支払われる金額は5年間の加入期間と同額になる。

だが、実は2020年度までは、上限年数が3年と定められていた。それが2021年度から5年に引き上げられたため、3年を超えて日本で勤務する外国籍者の場合には、受け取れる「脱退一時金」の額が以前よりも増えたわけだ。

例えば、日本で6年間年金制度に加入して勤務し、その後母国に帰った外国籍者の場合、昨年度までのルールでは支払われる「脱退一時金」の額は上限の3年を加入期間として計算されていたが、今年度からは5年で計算されることになる。2021年度から「外国籍従業員の脱退一時金が増額された」というのは、これが理由だ。

「脱退一時金」を受け取らないほうが有利な外国籍者とは?

ただし、「脱退一時金」を受け取ることが本人のためにならない外国籍者もいるので、注意が必要だ。これは、日本での年金加入期間が10年未満であっても、外国籍者の出身国によっては、将来、日本の年金を受け取れるケースがあるからである。

日本では、海外で働く日本国籍者や日本で働く外国籍者に対して、年金上の便宜を図るため、他国との間で『社会保障協定』を締結している。この協定の中には、「母国と相手国での年金加入期間を足して基準年数を満たせば、年金を支払う」という約束事を定めているケースがある。これが『年金加入期間の通算』という仕組みだ。

例えば、外国籍者が日本の厚生年金に6年加入して働き、母国に帰国した場合、日本の年金を受け取れる基準年数である10年を満たしていないため、将来、日本の年金を受け取れないのは前述のとおりである。しかし、これが例えばアメリカ国籍の場合には、事情が変わってくるのだ。

日本とアメリカは『社会保障協定』を締結しており、国家間で『年金加入期間の通算』が約束されている。そのため、厚生年金に加入していた6年にアメリカの年金制度の加入期間を加えて10年の基準を満たすのであれば、日本の厚生年金から「6年間の加入に応じた年金」が受け取れることになるのだ。

年金は原則として生涯受給できるため、「脱退一時金」よりも受け取り総額が多額になるケースが多い。このような仕組みを知らずに外国籍者が「脱退一時金」を受け取った場合、その後『社会保障協定』を利用した年金の受け取りに切り替えることはできないため、結果的に本人にとって大きな不利益となってしまうことも少なくない。

退職時には『年金加入期間の通算』の説明をしっかりと

日本との『社会保障協定』を締結・発効している20ヵ国のうち、『年金加入期間の通算』が約束されているのは、次の17カ国である。(2021年11月時点)

ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア

ただし、中には「年金の受け取りは何年も先のことなので、すぐに受け取れる脱退一時金をあえて申し込む」との選択をする外国籍者がいるかもしれない。「脱退一時金」と年金のどちらが望ましいかは、個々人の事情・考え方によりさまざまと言えよう。

従って、上記各国の出身者が退職する際には『年金加入期間の通算』の仕組みをよく説明し、「脱退一時金」を受け取るか、将来、年金として受け取るかを本人によく検討させることが重要となるだろう。

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