研修等で、内定を出した学生と再会すると、「面接では、この学生、うちの会社でやれそうだと思ったけど、本当に大丈夫だろうか。」と人事担当者は、面接では気づかなかった内定者の部分を研修で見せつけられ、不安に思うときもあるかもしれない。
あるいは、学生の研修での態度、成績が非常に悪く、「これなら、別の学生に内定だせばよかった。」と思うこともあるかもしれない。
そんなとき、4月1日入社の取消、延長はできるか?
これは、「当然」「NO」だ。
原則、1度内定を出したら内定取消は出来ないものだ。「内定」=「始期付解約権留保付労働契約」と言われ、あくまで労働契約を会社と内定者で結んだと解されるので、客観性、合理性等がない内定取消は、解約権濫用で無効になる。
それでは、どんなときも取消はできないのだろうか。
ここでいう「始期付」とは、例えば「4月1日から仕事する」ということで「始期」がついている。留年した場合、あるいは、面接時の提出書類等に詐称があった場合、面接時に知り得ない就労する上での重要な問題があった場合等内定通知書に記載された取消事由に該当した場合、内定から入社までの間に会社は、「労働契約の解約権を留保」しているため、内定取消が可能になる。
最近多い内定取消として、経営悪化等を理由にして取消をする場合である。これについても
(1)内定取消をしなければいけない程の状況かどうか。
(2)採用面接時に経営悪化を予想できなかったのか。
等で有効性が判断される。
近年では、中途採用者等による採用内定取消事件もおきている。例えば、マネージャー職にヘッドハンティングされた労働者に対する経営悪化を理由とする内定取消に関する事例がある。裁判所は、内定労働者は、現に仕事をしていないが、労働契約に拘束され、他社に就職することができないのだから、企業が経営悪化等を理由に採用内定取消をする場合には、整理解雇の有効性に関する法理が適用されるとした。
会社としては、内定通知書を内定者に示し、内定通知書に記載している内定取消事由に該当する場合、内定取り消す旨の規定を定めていたとしても、事由によっては無効になる可能性がある。
内定者にとっては、内定取消を受けることは、他社の就労の機会を放棄しているのだから、会社にとっては「高度な判断」が求められることになる。
内定⇒入社と考えていくのが安全だろう。
やはり、面接時に会社側としての正確な判断が求められることになる。
京浜労務コンサルティングオフィス 宮澤 誠
(初出:2014年1月30日)