標準報酬月額の特例改定が期間延長。事業者・労働者の保険料負担軽減に
厚労省は2020年4月より、新型コロナウイルス感染症拡大により休業をした人で、給与などの報酬から算出する「標準報酬月額」の等級が2等級以上下がった人に対し、翌月からの保険料改定を可能にする「特例措置」を実施している。今回、同省はこの特例措置の適用対象を2022年6月の報酬分まで延長することを決めた。「標準報酬月額」は、企業で働く人の厚生年金保険・健康保険・介護保険料などを決定する際の基準となるもの。標準報酬月額の改定には「定時決定」と「随時改定」があり、このうち「定時決定」は、事業主による算定基礎届の内容に基づき、毎年1回決定し直される。一方の「随時改定」は、手当を含む固定の賃金に、標準報酬月額表で2等級以上の差が生じた人が対象で、月額変更届を行うことで、固定の賃金に変動があった月から数えて4ヵ月目から標準報酬月額が改定され、改定後の額をもとに保険料が算出される仕組みだ。
今回の特例改定の期間延長は、新型コロナの拡大により望まない休業を余儀なくされ、報酬が著しく低下した人に対して、早急な保険料負担軽減を可能にし、経済的困窮を防ぐことを目的としている。通常の随時改定とは異なり、標準報酬月額と実際の報酬額に2等級以上の差が生じた翌月からの保険料改定が可能だ。
●2022年1月~3月を報酬の急減月とするもの:2022年5月31日(必着)
●2022年4月~6月を報酬の急減月とするもの:2022年8月31日(必着)
標準報酬月額の特例改定措置は、長引くコロナ禍による事業者と労働者への負担を軽減できるものだ。しかし、今回の特例改定も通常の随時改定と同様、事業主からの届け出がなければ適用されないため、自社の社員が対象となる場合は、漏れなく届け出を行いたい。