各種支援金の期間を延長し、雇用の維持や景気回復をはかる
厚労省では、新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大に伴う緊急事態措置の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされている事業者やその従業員への支援措置として、「雇用調整助成金等」や「休業支援金等」の給付を行なっている。今回の発表では、2022年3月末までとしていた支援期間を3ヵ月延長し、2022年6月末まで継続して実施するという。6月末までの具体的な助成内容は、3月末までと同様となる見込みだ。このうち、“雇用調整助成金等”の「原則的な特例措置」では、中小企業・大企業とも日額上限金額は9,000円となる(助成率は解雇等の実施状況によって異なる)。緊急事態措置の実施地域において、知事による要請を受けた「地域特例」、「業況特例」に該当する場合は、中小企業・大企業とも日額上限金額が15,000円(助成率は解雇等の実施状況によって異なる)としている。
また、“休業支援金等”の「原則的な措置」では、中小企業・大企業とも日額上限金額は8,265円だ(助成率はともに8割)。「地域特例」、「業況特例」に該当する場合は、日額上限金額が11,000円(助成率はともに8割)としている。
なお、2022年7月以降の取り扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太方針2021)に沿い、その時点での雇用情勢によって具体的な助成内容を検討の上、5月末までに発表するという。