まん延防止等重点措置発動区域における、飲食店等事業者の雇用維持措置を継続
厚労省はこれまでも、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域において、休業や営業時間の短縮などを行った事業主に対する雇用維持措置として、「雇用調整助成金の特例措置」を講じてきた。新型コロナ・オミクロン株の全国的な感染拡大が続く中、特例措置の期間を2022年3月末まで延長し、事業主の雇用確保をバックアップする姿勢だ。助成率は、判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合、「大企業・中小企業とも解雇等がある場合」は4/5、「解雇等がない場合」は10/10とし、日額上限金額は15,000円としている。
対象となる休業等は、特例の対象区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等により「休業」、「営業時間の短縮」、「収容率・人数上限の制限」、「入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)もしくはカラオケ設備利用の自粛」に協力し、要請対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合としている。なお、対象地域は、厚労省のホームページで確認可能だ。