厚生労働省(以下、厚労省)は2021年5月12日、「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例」において、同措置を実施する地域で営業時間の短縮等に協力する事業主を対象に、 企業規模を問わず助成率を最大10分の10、日額上限額を15,000円とする特例を適用すると発表した。これにより、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて休業や時間短縮営業などを余儀なくされている企業の雇用安定を図る構えだ。
「まん延防止等重点措置」に係る雇用調整助成金の助成率について、厚労省が引き上げを実施

特例の適用により、企業の雇用をさらにサポート

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、さまざまな地域で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が講じられている。今回厚労省では、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、同措置の重点区域において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する事業主に対して、雇用調整助成金の助成率を引き上げた。

判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合、大企業の助成率は解雇等がある場合は3分の2から5分の4、解雇等がない場合は4分の3から10分の10となり、日額上限額は13,500円から15,000円へ引き上げられる。中小企業の助成率は、解雇等がある場合は変わらず5分の4、解雇等がない場合は10分の9から10分の10、日額上限額は13,500円から15,000円へと変更された。
「まん延防止等重点措置」に係る雇用調整助成金の助成率について、厚労省が引き上げを実施
なお、特例の対象となる区域および期間は、5月12日時点で以下の通りだ。
「まん延防止等重点措置」に係る雇用調整助成金の助成率について、厚労省が引き上げを実施
新型コロナの感染拡大が続く中、まん延防止等重点措置の期間延長や新たな地域の追加が行われている。収束の目途が立つまでは、日々最新情報を確認し、雇用維持に努めたい。

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