特例措置の変更および追加で、支援が必要な企業をサポート
厚労省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を行ってきた。今回、同年2月12日に公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、この特例措置の原則的な措置を縮減するとともに、「感染が拡大している地域」、「特に業況が厳しい企業」における特例を設置。同措置を、同年6月30日まで延長することに決定した。全国的に行われる「原則的な措置」は、中小企業でこれまで日額上限額を15,000円としていたが、5月より13,500円に変更。解雇等を行わない場合に10分の10としていた助成率も、10分の9へと移行した。大企業でも、日額上限額を15,000円から13,500円へと変更している。
また、中小企業では5月より、これまでは大企業のみが対象だった「業況特例」と、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置といった「地域に係る特例」が追加される。いずれも日額上限額15,000円、助成率5分の4(雇用等を行わない場合は10分の10)となった。
詳細は以下の通り。なお、金額は1人1日あたりの上限額であり、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合である。「予定」と記された部分は、関係省令の改正を経て施行される見込みだ。
○業況特例
対象となる事業主は、「AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している」ことが条件だ。
B:Aの3ヵ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
(雇用保険適用事業所設置後であること、労働者を雇用していることが条件となる)
大企業は2021年1月8日から6月末まで、中小企業は5月1日から6月末までの短時間休業を含む休業等が対象となる。
対象となる事業主は、以下の4つ全てを満たす飲食店やイベント等催物を開催する事業主だ。
(2)まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じている
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てである
(4)営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供またはカラオケ設備利用の自粛に協力している
なお、厚労省のホームページでは、対象となる期間を地域ごとに公開している。また、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、いずれの措置も徐々に縮減していく考えだという。
緊急事態宣言の延長や、まん延防止等重点措置地域の追加など、新型コロナの収束はいまだ目途が立っていない。従業員の雇用を担保できるよう、今後も動向や現状を追いつつ、こうした措置の最新情報を意識的に見ていきたい。