厚生労働省(以下:厚労省)は2021年2月12日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休業や離職を余儀なくされた人や、生活に困窮する人などを支援するため、「新たな雇用・訓練パッケージ」を策定したと発表した。同パッケージは「雇用の下支え・創出」と「仕事と受講訓練の両立」の2輪を柱としており、「休業支援金や給付金の交付」と「雇用の創出等による雇用維持と生活支援」の両立を図るとともに、職業訓練の制約を緩和することで受講に対するハードルを下げ、今後のステップアップを支えていくという。
厚生労働省、長引くコロナ禍で雇用維持と職業訓練を支援する「新たな雇用・訓練パッケージ」を策定

新型コロナウイルスによる雇用情勢の悪化を踏まえ、新たな施策の実行へ

新型コロナウイルスが依然として猛威を振う中、これまで政府は、雇用調整助成金の助成率引き上げや、新たな分野への早期就活支援に取り組むなど、さまざまな課題について対策を講じてきた。現在もなお雇用への影響は長期化しており、休業や離職を余儀なくされた人に対する「雇用維持と生活支援の両立」と、「訓練による今後のステップアップ支援」が喫緊の課題となっている。

そこで、厚労省は「新たな雇用・訓練パッケージ」として、「雇用の下支え・創出」と「仕事と受講訓練の両立」両面からの支援策を策定した。それぞれの施策内容は以下の通り。

雇用の下支え・創出

(1)雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
緊急事態宣言を前提とし、4月末まで現行の特例措置の継続を決定(2月中に解除された場合も同様)。5~6月にかけては特例措置を原則的に縮減しつつ、感染拡大地域では現行の措置を継続するなど、感染状況にあわせた柔軟な対応を実施する。また、一定の大企業および全ての中小企業に対し、1月8日~4月末までの休業等については雇用維持要件を緩和する。

(2)大企業のシフト制労働者等への対応
これまでは中小企業で働く労働者を対象としていた「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を、大企業への雇用維持支援策強化の一環として、大企業で働くシフト制労働者等が休業手当を受け取れない場合にも支給を行う。

(3)感染症対策業務等による雇用創出への支援
感染症対策業務として計10万人規模の雇用創出が見込まれるため、ハローワークに専門窓口を設置。求職者への支援や、地方自治体の住居・生活支援施策の窓口等と連携する。

仕事と受講訓練の両立

(1)求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)
職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置として、シフト制労働者等は「月収入8万円以下」から「12万円以下」に収入要件の引き上げを実施。また、職業訓練受講給付金の出席要件を緩和する。

(2)職業訓練の強化
就職に役立つ「求職者支援訓練」および「公共職業訓練」について、訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化を図り、訓練期間や時間の短縮、オンライン訓練の促進を行っていく。

(3)ハローワークでの積極的な職業訓練の周知や受講斡旋、就職支援
「コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)」の設置を行い、新型コロナウイルスの影響で離職または休業した人等へ、職業訓練の情報提供や受講斡旋、就職支援をワンストップかつ個別で提供する。また、訓練を必要とする人に対する積極的な受講斡旋として、受講者人数の倍増を目指す。
新型コロナウイルスの影響が長期化することで、これまで予想していなかった事態への対応が迫られている企業もあるだろう。経営者はこうした施策を把握・活用し、従業員の雇用の維持や支援に務めたい。

【参考】
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージについて

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