事業実施期間と支給申請期限日を延長し、導入が遅れている企業を救済
見直しの対象となるのは、「既に交付申請書を提出している事業主」または「2020年5月29日までに提出を予定している事業主」だ。具体的な改正点は、以下の通りとなっている。1.助成の対象となる事業実施期間
これまでは上記期間を「2020年2月17日~5月31日」としていたが、「2020年6月30日または交付決定後2ヵ月を経過した日のいずかれか遅い日」まで延長されることになった。なお、リース契約やライセンス契約、サービス利用契約などに要する費用は、事業実施計画にて予定していた日数の範囲内で助成する。
2.支給申請の期限
これまでは支給申請の期限日を「2020年7月15日」としていたが、「2020年9月30日」まで延長する。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、テレワーク環境を整えるために通信機器などを急ぎで手配したが、納品が間に合わず助成対象から外れそうだった企業も多いだろう。この見直しにより、自社が対象となるかを再確認してみてはいかがだろうか。