事業の存続や従業員の雇用維持を図るため、助成内容を継続へ
新型コロナウイルス感染症・オミクロン株の流行拡大による事業活動への影響を受け、厚労省では現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域において、休業や営業時間の短縮などの要請に協力した飲食店等の事業主と労働者を対象に、「雇用調整助成金等」および「休業支援金等」の特例措置を講じている。これまで実施期間を「2022年3月末まで」としていたが、事業の継続や従業員の雇用継続を図るため、期間を「2022年6月末まで」に延長する方針だ。6月末まで延長される助成金・給付金の助成額や助成率は3月末までと同様で、「雇用調整助成金等」については、大企業および中小企業に日額最大9,000円を原則的な措置として給付(助成率は解雇の状況によって異なる)としているが、このうち「地域特例」や「業況特例」に該当する場合は日額最大1万5,000円を給付する。
また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域における「休業支援金等」については、原則的な措置として、大企業(ただし、シフト制労働者等のみ)および中小企業は最大8,265円を給付としているが、地域特例に該当する場合は最大1万1,000円を給付する。
なお、2022年7月以降の助成内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太方針2021)に基づき、今後の雇用情勢を見極めながら、具体的な助成内容を検討した上で、同年5月末までに告知するという。