緊急事態措置実施期間延長等を踏まえ、助成内容も継続へ
新型コロナウイルス感染症拡大による企業活動への影響を受けて、厚生労働省では現在「雇用調整助成金等」および「休業支援金等」の特例措置を講じている。これまで実施期間を「9月末まで」としていたが、緊急事態措置区域が追加されたこと、および期間が延長されたこと等を踏まえ、助成内容を「11月末」まで継続する予定だ。今回の発表によると、「雇用調整助成金等」については、大企業および中小企業において最大1万3,500円を原則的な措置として給付(ただし、「解雇等を行わない場合」においては助成率が異なる)。また、「地域特例」および「業況特例」として、最大1万5,000円を支給する。「休業支援金等」については、原則的な措置として、大企業および中小企業において最大9,900円を給付。地域特例では最大1万1,000円となる。
なお、12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021」に基づき、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく見込み。具体的な助成内容を今後検討した上で、10月中に告知するという。