厚生労働省(以下、厚労省)は2021年4月30日 、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、内容の一部変更と期間の延長を発表した。緊急事態宣言等を受け、営業活動を自粛している事業主や、特に経営状況の苦しい事業主に対する助成を6月末まで実施していくという。
厚労省、新型コロナウイルス感染症拡大を受け6月末まで「雇用調整助成金の特例措置等」の延長を発表

緊急事態宣言等の措置対象地域や、特に状況の厳しい中小企業の事業者への助成も

厚労省は、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」)について、すでに策定された「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2ヵ月間、原則的な措置を縮減しつつ、感染拡大地域と特に業況が厳しい企業について、特例を設けることを決定した。

今回の発表では、全国を対象とする「原則的な措置」として、「中小企業」では4月末までは解雇等を行わない場合10分の10(上限15,000円)とされていた助成率を、5月・6月は10分の9(上限13,500円)に変更する。「大企業」では、4分の3(上限15,000円)という助成率は変わらず、上限額が13,500円に変更される予定だ。

また、大企業を対象としてこれまで講じられてきた、全国の特に業況が厳しい事業主を対象とした「業況特例」と、緊急事態宣言やまん延防止等充填措置が発令された地域を対象とした「地域に係る特例」を、中小企業にも適用。「業況特例」と「地域に係る特例」のどちらも、企業規模に関わらず助成率は最大10分の10(上限額15,000円)とされた。

詳細は以下の通り。金額は1人1日あたりの上限額であり、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合となる。なお、表中で「予定」とされている部分については、関係省令の改正を経て施行される予定だ。
5・6月における特例措置の内容
特に業況が厳しい全国の事業主を対象とした「業況特例」と、営業時間の短縮等に協力する事業主を対象とした「地域に係る特例」の詳細は、以下の通りだ。

○業況特例
対象となる事業主は、「AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している」ことが条件だ。

A:休業の初日が属する月から遡って3ヵ月間の生産指標
B:Aの3ヵ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
 (雇用保険適用事業所設置後であること、労働者を雇用していることが条件となる)


大企業は2021年1月8日から6月末まで、中小企業は5月1日から6月末までの短時間休業を含む休業等が対象となる。
業界特例についての解説図
○地域に係る特例
対象となる事業主は、以下の4つ全てを満たす飲食店やイベント等催物を開催する事業主だ。

(1)まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けている
(2)まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じている
(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てである
(4)営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供またはカラオケ設備利用の自粛に協力している


また、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しなければ、上記の原則的な措置及び感染拡大地域・特に業況が厳しい企業への特例措置を、それぞれ縮減する予定だという。

度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの影響を受け、苦境に立たされる事業者は多いだろう。対象となる事業者は、国による支援制度を最大限に活用し、雇用維持に努めたい。

この記事にリアクションをお願いします!