2022年4月より、厚生年金の「在職定時改定(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)」という制度が開始されることをご存じだろうか。この制度は、年金をもらいながら働く65歳以上の社員が恩恵を受けられる制度である。今回はこの新しい制度の要所を整理しながら、概要を解説してみよう。

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65歳以上の社員に朗報か。2022年4月に開始される厚生年金の「在職定時改定」とは

「保険料」を毎月納めても、「年金」はすぐに増えない

厚生年金に一定の加入歴がある場合、65歳になると「老齢厚生年金」という名称の年金を受け取ることができる。そのため、原則として65歳以上の社員は、「給与」と「年金」という「2つの収入」を得ることになる。また、「老齢厚生年金」は厚生年金に長く加入するほど増額されるので、65歳以上の社員が厚生年金に加入しながら勤務している場合には、現在の年金額がさらに増えることになるのだ。

ただし現行の制度では、厚生年金の保険料を毎月納めていても、65歳以上の社員の年金額がすぐに増額されるわけではない。65歳以降になると、厚生年金の加入実績を含めて年金額が増額するのは、原則としてその社員が「厚生年金を辞めた時」または「70歳になった時」のいずれかの時点となる。例えば、65歳の社員が70歳まで厚生年金に加入して働き続けた場合、65歳以降の厚生年金の加入実績を含めて、年金が増額されるのは“70歳になってから”となる。65歳から70歳までの5年間については、毎月保険料は納めていても、その間に受け取る年金額が増えることはない。図で見ると次のようなイメージとなる。
65歳以上の厚生年金加入者の年金額改定の仕組み(現行)

年1回、年金額が増える「在職定時改定」

しかし、来年4月から開始される厚生年金の「在職定時改定」は、65歳以上の社員が「厚生年金に加入しながら勤務している場合」に、毎年1回、決まった時期に年金額の再計算を行う仕組みである。つまり、厚生年金をやめていなくても、また70歳になっていなくても、決まった時期が来れば、それまでの加入実績を踏まえて年金額を増額させるものだ。具体的には、毎年9月1日の時点で「厚生年金に加入している」場合、その前月である8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月分(実際の支払いは12月)から増額された年金が支払われる、という仕組みである。

例えば、65歳以降に標準報酬月額20万円(実際の給与額は19万5,000円以上21万円未満)で厚生年金に加入して1年間勤務し、「在職定時改定」が行われた場合には、一般的には年間で1万3,000円ほど年金額が増額されることになる。65歳の社員が70歳まで上記の基準で厚生年金に加入して働き続けた場合、現行制度であれば70歳になるまで年金額が増えることはないが、「在職定時改定」が施行されれば、毎年約1万3,000円の年金額増となり、働いた結果が「年金」という形で実感しやすくなる制度といえるだろう。
2022年4月からの「在職定時改定」の仕組み

高所得者には「年金カット」の原因となる可能性

「在職定時改定」は、現行制度よりも早いタイミングで年金収入を増やす仕組みである。その結果、年金をもらいながら働く65歳以上の人の経済的基盤を少しでも充実させようというのが、この改定の考え方だ。しかしながら、給与や年金の金額が大きい社員の場合は、「在職定時改定」が施行された結果、年金のカットが発生することも懸念される。

「在職老齢年金」は、65歳以上の人が「厚生年金に加入しながら働いている場合」に、“給与”、“賞与”、“年金”の3つの金額を用いて、一定の計算を行った結果「47万円」を超過した場合、超過金額の2分の1の金額を「1ヵ月分の年金額」からカットするという仕組みだ。現行制度では「在職老齢年金」の対象とならない社員でも、「在職定時改定」により年金額が増えたために、「在職老齢年金」の対象となる可能性がある。結果として年金額が一部カットされてしまう、という事態が起こりかねないだろう。

在職老齢年金制度によってカットされた年金は、2度と受け取ることができない。そのため、年金を受け取りながら働く社員の中には「在職老齢年金で年金がカットされるのは、どうしても許せない」という考えを持つ者が少なくない。そのような社員は、年金がカットされない範囲の給与額で勤務することを希望する傾向にあるようだ。

2022年度からは、「在職定時改定」で年金額が増えた分、従業員から「給与額を減らすために雇用契約の内容を見直してほしい」等の希望が出される可能性もあるかもしれない。人事部門の担当者は、このようなニーズが発生することも見据え、必要な準備を進めていただきたい。


【参考】
厚生労働省:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
日本年金機構:在職老齢年金の支給停止の仕組み(PDF)


大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
組織人事コンサルタント・中小企業診断士・特定社会保険労務士

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