2024年12月2日以降の健康保険証の扱い
従来の健康保険証は2024年12月2日から新規発行はされませんが、資格喪失をしない限り2025年12月1日まで利用可能です。2025年12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなりますので、期限までに以下いずれかの方法へ移行が必要です。複数の方法があるため改めて整理しておきましょう。1つ目は「マイナ保険証」です。マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録(紐づけ)は、いずれも従業員自身が行います。社会保険手続き時にマイナンバーを届け出ていない場合には、マイナ保険証の利用登録をしていても健康保険証として利用できない点も押さえておきましょう。
2つ目は「資格確認書」です。資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方が、医療機関を受診するときに使えるものです。2024年12月2日以降に資格取得する方は、資格取得手続時に会社を経由して発行申請します。2024年12月1日以前に社会保険の資格取得をしているがマイナ保険証登録をしていない方には、従来の健康保険証の利用期限が切れるまでに順次発行されます。なお、協会けんぽが発行するものは4~5年の有効期限が設けられます。
もう1つ確認しておきたいものが「資格情報のお知らせ」です。資格情報のお知らせとは、被保険者資格等の基本情報が記載されているもので、2024年9月頃から順次皆様の手元に届いていることと思います。これは、医療機関にカードリーダーがなかったり故障中だったりした場合、マイナ保険証とセットで提示することで健康保険証として利用できるものです。これ1つでは健康保険証として医療機関を受診することはできません。2024年12月2日以降は資格取得時に会社経由で発行されます。
2024年12月2日以降の社会保険資格取得・喪失手続き時の変更点
社会保険の資格取得・喪失手続きにも一部変更が入ります。1)資格取得手続の変更点
資格取得届はマイナ保険証の登録有無に限らず必要ですので、手続きの有無が変わることはありません。2024年12月2日以降、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」の様式が新しくなります。具体的には、「資格確認書発行要否」欄が新設され、資格確認書の発行が必要な場合はこの欄にチェックを入れて届け出ます。2024年12月2日以降は旧様式を使わないよう気を付けましょう。この欄へのチェック有無の判断のため、「マイナ保険証の利用登録有無」を資格取得対象者へ事前確認します。なお、マイナ保険証の利用登録を行っている方が、念のために資格確認書を発行することはできない点も注意したいです。
届出の内容に応じて、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」が発行されます。会社へ届いたら該当従業員へ配布してください。
2)資格喪失手続の変更点
資格喪失手続きで変更になるのは、現行の保険証や資格確認書の返納の部分です。●現行の健康保険証を持っている場合
現行の保険証が利用できるのは2025年12月1日までです。2025年12月1日までに資格喪失する方の分は、従来通り保険証を返納します。2025年12月2日以降に資格喪失する方は、保険証の利用期限が切れていますので返納は不要で、従業員が自分で廃棄するので問題ありません。
●資格確認書を持っている場合
資格確認書には有効期限が記載されています。その期限内に資格喪失する場合には、資格確認書を返納します。有効期限が切れているものは返納不要で、従業員が自分で廃棄するので問題ありません。
●上記いずれも持っていない場合
返納手続きは不要です。
いずれも、利用期限内のものを持っていれば返納が必要、期限を過ぎているものは自身での廃棄が可能、と覚えていただくとわかりやすいです。なお、「資格情報のお知らせ」は返納不要です。
いかがでしたか。協会けんぽでは、よくある質問の公開や専用ダイヤルも設置されています。実際の運用が始まると新たに出てくる疑問もあるかと思いますので、問い合わせ先も同時に確認しておきたいところです。
また、資格確認書の発行・更新・返納関連は詳細が未定となっている部分もあるため、最新情報もチェックするようにしましょう。
●協会けんぽ:マイナンバー専用ダイヤル
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