労働者が精神障がいを発病して休業したことが「業務上の疾病」と認定されると、「労働者災害補償保険法」に基づき、「療養補償給付」や「休業補償給付」が支給される。業務による心理的負荷の態様、治療経過や労働者の性格傾向などの諸事情により、精神症状が遷延し、職場復帰まで長期間を要する、またはそもそも社会復帰ができないというケースは珍しくない。この問題を解消することが、一企業にとどまらず、社会全体の損失を縮減するのにも有用だろう。
「休業した労働者」の不満を防ぎ、満足をもたらす社会復帰のために必要な施策とは

「休業補償給付」と「障がい補償給付」の内容

精神障がいを発病した労働者の“休業が長引く要因”は種々考えられるが、その一つとして、「休業補償給付」と「障がい補償給付」の差が大きく、労働者が経済的基盤を失うことに対する不安が挙げられる。

●休業補償給付

休業の初日を含む3日目までは「待期期間」となり、4日目以降の療養による休業期間において支給される、休業1日につき給付基礎日額(災害前3ヵ月間の賃金総額をその期間の総日数で除した金額)の60%に相当する保険給付である。これに「社会復帰促進等事業」として、給付基礎日額の20%に相当する「休業特別支給金」が付加される。要は、賞与を除き、月給の80%相当額が非課税で支給されるのだ。

●障がい補償給付

業務災害による傷病が治ゆ(治療効果が期待できなくなり、症状が固定した状態)したとき、身体に障がいが残存した場合に、給付基礎日額に“14の等級に応じた支給日数を乗じた金額”が、年金(1~7級)または一時金(8~14級)として支給される。

非器質性精神障がい(脳の器質的損傷を伴わない精神障がい)の場合、後遺障がいに該当しないと認定されることもある。また、該当するとしても“通常の労務に服することができること”を前提とした次の3等級のいずれかが認定され、一時金で支給が終わる。

●9級(就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの)
●12級(多少の障がいを残すもの)
●14級(軽微な障がいを残すもの)


最も等級が低い14級を例に見ると、次に掲げる判断項目のうち、1つ以上について時に助言・援助が必要と判断されることが要件となる。そうすると、14級に認定されるケースは少なくないのではなかろうか。

(1)身辺日常生活
(2)仕事・生活に積極性・関心を持つこと
(3)通勤・勤務時間の遵守
(4)普通に作業を持続すること
(5)他人との意思伝達
(6)対人関係・協調性
(7)身辺の安全保持、危機の回避
(8)困難・失敗への対応

「社会復帰促進等事業」として、賞与分の特別一時金、定額の特別支給金が支給され、等級が上がるほど支給日数や金額が増えるのだが、14級では「保険給付」が給付基礎日額の56日分、「特別一時金」が算定基礎日額(過去1年間の賞与の合計額を365で除した金額)の56日分、「特別支給金」が8万円である。仮に給付基礎日額を1万円、算定基礎日額を3,000円とした場合、14級の具体的な補償額は808,000円にとどまり、給付基礎日額を1万円とした場合の約100日分にすぎない。

「動機づけ要因」と「衛生要因」からの二面的な施策

このような「休業補償給付」と「障がい補償給付」の差ゆえであるのか、休業した労働者が、休業補償給付を長く受給できるよう、労働基準監督署や主治医に対して「療養が必要である」と主張するケースが散見される。一部には、社会復帰に向けた準備をせず、またはこれを拒否して、受給期間を引き延ばしているかのような者もいる。

その理由を、モチベーション理論の一つである「二要因理論(※)」からみると、休業補償給付が打ち切られることは「衛生要因」(不満をもたらす要因)となり得ると考えられる。

(※)二要因理論(動機づけ=衛生理論):アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱したモチベーション理論であり、衛生要因と動機づけ要因との違いを分析している。「衛生要因」は、職務不満を防止できるが、労働者の積極的態度を引き出すには効果がない要因であり、例として、給与、労働条件、人間関係、作業環境、会社の方針、上司の監督がある。一方、「動機づけ要因」は、労働者の積極的態度を引き出す要因であり、例として、達成感、承認、仕事そのもの、仕事への責任、昇進がある。

他方、使用者側を見てみると、労災保険料は使用者が全額拠出するものでありながら、労働者が離職した場合、2回目以降の休業補償給付支給請求書に事業主証明が不要となるため、休業期間の長期化や社会復帰の不能について関心が低いようにも思われる。

もちろん治療効果が期待できるにもかかわらず、これを安易に打ち切るべきではない。しかし、療養開始から一定の期間(半年~1年、長くても2~3年)が経過し、精神症状が軽快して労働能力が回復しつつあるのであれば、補償による課題解決だけでなく、「社会復帰を目的とした課題設定」をすることが検討されるべきだ。

そこで、休業者の経済的な不安や不満を払拭するため、「休業補償給付」と「障がい補償給付」の差を縮小し、段階的に「休業補償給付」の額を減じる、減額分に相当する別の給付を「社会復帰促進等支援事業」として支給する、雇用保険の教育訓練給付制度を活用する、または使用者が補填額を拠出することが、政策上考えられる。法令の改正を伴うものもあり、実現にはハードルが高いが、「休業補償給付」の打切に対する不安や不満を防止することが必要となる。

しかし、これだけでは休業者の積極的態度を引き出すには効果があるとはいえない。いくら「衛生要因」を防止しても、満足をもたらさないからである。

そのため、「あるべき姿(社会復帰)」と「現状(休業)」のギャップ(=課題)を解消し、休業者の「動機づけ要因」(満足をもたらす要因)を高めるため、支援者が課題設定時より、リワーク、ボランティア活動、軽易な労務などの社会復帰に向けた活動について、段階的・計画的・継続的に伴走支援をすることが重要となるのである。

すなわち、補償の段階的な引き下げにより、休業者に社会復帰へ目を向けさせることと同時に、休業者の満足をもたらし、積極的な態度を引き出す動機づけをする施策も必要となるのだ。この【「衛生要因」の防止】と【「動機づけ要因」の向上】という両輪が円滑に回転することが、休業者のあるべき姿を実現する鍵になるといえよう。

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