社会保険が適用となる従業員とは
社会保険は、健康保険と厚生年金をまとめて呼ぶ制度ですが、フルタイムで働く正社員や、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員全員に適用(企業の業種によっては一部除外)となります。たとえば、フルタイムの労働時間が週40時間の場合、週30時間以上働いている従業員は全て社会保険適用の範囲というわけです。ただし、週の労働時間がフルタイムの4分の3未満のパートやアルバイトについても、条件次第では社会保険の適用となります。下記がその条件です。
●1ヵ月あたりの給料が88,000円以上である
●2ヵ月を超えて雇う見込みがある
●学生ではない
現在は、「従業員数が101人以上の企業」において「上記4つの条件を全て満たした従業員」が社会保険の適用となっています。これが2024年10月から、「従業員数51人以上の企業」にも適用になるのです。社会保険が適用される従業員が増えるということは、企業が負担する社会保険料も増大するので、コスト面でも無視できない問題です。さらには、「人手不足」も深刻化する可能性もあります。
社会保険適用の拡大について「従業員側」から考えた場合、働く時間は変わらないのに社会保険料が引かれることになるわけですから、手取りの給料が目減りすることになります。それを避けるために、「週の労働時間を減らすことで社会保険の適用から外れよう」と考える従業員が続出してもおかしくないでしょう。週の労働時間を減らしたいと要望する従業員が出てきたときに、それを穴埋めする人材をすぐに補充できるのであれば問題ありませんが、ただでさえ採用難や人手不足で悩んでいる企業にとっては頭を抱えることになります。
このような事態にならないよう、従業員に納得して働いてもらうにはどうすればよいでしょうか。
従業員に労働時間を減らさず働いてもらうには?
手取りの給料が目減りしても労働時間を減らさず働いてもらうには、社会保険のメリットを従業員に理解してもらうことが大切です。社会保険には、「健康保険」と「厚生年金」がありますので、一つずつ見ていきましょう。健康保険の最大のメリットは「傷病手当金」です。健康保険の被保険者であれば、病気やケガをした際に傷病手当金が支給され、万が一の時でもある程度の生活費の補償をしてもらえます。一方で配偶者の扶養内で働いている場合、保険料の負担はありませんが、傷病手当金も支給されません。例えば、新型コロナウイルスやインフルエンザに感染して長期の療養が必要となった場合、扶養内で働いている限り傷病手当金は支給されないのです。
次に厚生年金ですが、これは老後の年金というイメージが強いのではないでしょうか。実は、厚生年金には「老齢年金」以外にも、「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」といったものがあります。もちろん、扶養内で働いていても国民年金の被保険者ですので、同じように障害、遺族の年金はあります。しかし、厚生年金に加入すると国民年金に上乗せされる「2階建て」で支給されますので、国民年金だけの時よりも手厚い保障が受けられるのです。
さらに、厚生年金だけに支給されるものもありますので、老後を国民年金よりも幅広くカバーしてもらえるというメリットがあります。扶養内で働くということは家族がいるということに他なりませんので、家族を守るために社会保険に加入するメリットがあるということを、従業員に知っていただいてはいかがでしょうか。
また、企業のコストも無視できませんので、従業員への社会保険加入についての説明を進めつつ、助成金の活用などをご検討されるとよいかもしれません。例えば「キャリアアップ助成金」は、パートやアルバイトの賃金をアップさせたり、所定労働時間を延長したりして社会保険の適用を受けた場合に支給される制度ですので、積極的に検討したい助成金のひとつです。助成金について詳しくお知りになりたい場合は、助成金申請の代行もできるお近くの社会保険労務士へご相談されてみてはいかがでしょうか。
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