外国人が日本で働くには
そもそも、外国人が日本で働くには「在留資格」を取得する必要がある(永住者などを除く)。以下、一例を挙げる。【在留資格の例】
・技術・人文知識・国際業務:IT技術者、通訳、語学教師等
・技能実習:最長5年、途上国に日本の技術を伝えるための実習
・留学生のアルバイト:週28時間まで
・経営・管理:企業の経営層
現在、日本にはすでに127万人を超える外国人労働者がいるが、ここ10年で2.5倍に増加しているというデータがある。その中には、法律で認められた範囲を超えて働いている、いわゆる「不法就労者」も相当数いると言われている。
法改正の内容
今回の改正出入国管理法には、人手不足の解消のため、上記在留資格に加えて、「特定技能1号」、「特定技能2号」という新たな在留資格が設けられた。例えば、特定技能1号資格においては、建設業や外食産業、介護などの業種における労働(≒単純労働)ができるようになる。これら業種は人手不足と言われて久しい業種でもあるので、期待は大きいようだ。
・特定技能1号:建設業/外食業/介護/ビルクリーニング業/農業/漁業/飲食料品製造業など、人手不足の分野で一定の技能を持つ人。通算5年。家族の帯同×
・特定技能2号:さらに熟練した技能を持つ人。更新可能。家族の帯同○
事業主の注意点
事業主には、雇い入れる外国人の在留資格を確認する義務が課せられている。在留カード・外国人登録証明書・パスポートなどの提示を求めて、必ず、不法就労でないことを確認しなければならない。また、外国人労働者をただ安価な労働力としてしか考えていない場合には、劣悪な労働環境にしてしまうといった、差別の問題も出てくると考えられる。
外国人労働者をよく理解し、どのように仕事を進めていくのか、場合によっては、外国語版の社内諸規則を作成するなど、真剣に考える必要があるだろう。
社会保険労務士法人ステディ
代表社員 瀧本 旭