「比較対象労働者の選定」や「労使協定方式」など13の質問に対する回答
2020年4月に施行される「改正労働者派遣法」は、派遣労働者と正社員の賃金格差を是正することを目的としたもので、派遣元の派遣会社や人材会社は対応を迫られている。今回の回答では「待遇決定方式の選定」、「比較対象労働者」、「派遣料金の配慮義務」、「労使協定方式」、「福利厚生施設」の5項目についての回答が示された。「待遇決定方式の選定」に関しては、入札の際、派遣先(公的機関)が「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの方式を一方的に限定することがないようにしなければならないと指摘。また「労使協定方式」を採用する事業主に対して、具体的な業務内容といった待遇決定に必要な情報を派遣元事業主に提供することが望ましいとしている。
最も質問が多かったのは「比較対象労働者」について。比較対象労働者の情報を提供しなければ契約締結できないこと、比較対象労働者の選定における優先順位、非常勤職員を比較対象労働者に選定する場合の注意点、情報提供すべき内容などについて、それぞれ詳しく回答している。
今回のQ&Aは公的機関向けのものだが、民間企業においても参考となる内容となっている。派遣先企業、派遣元企業共に、今回の法改正の目的や趣旨を理解し、施行される日までに、適切に準備を進めていく必要があるだろう。