同性パートナーを配偶者として認め、休暇や手当など福利厚生の対象に
去る2017年1月、厚生労働省が示す「セクハラ指針(事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針)」が施行されて以降「LGBT」など、性的マイノリティへの理解や支援が進みつつある。そのような動きは地方自治体にも広がり、東京都渋谷区をはじめとする70以上の地方自治体で、既に同性パートナーシップ条例が成立している。「全人口の8.9%が性的マイノリティに該当する」という調査結果からも、「LGBT」を巡る課題は、限られた企業だけの問題ではないことは明確といえるだろう。これを受け、同社では2018年より「LGBT」の理解促進に向けた継続的な取り組みを実施。このたび「同性パートナーシップ制度」の導入および、相談窓口の設置に至った。
本制度は、現在は法律上「配偶者」として認められていない同性パートナーを持つ従業員に対し、所定の手続きをおこなうことによって婚姻と同等の関係であることを認め、従業員の配偶者として位置付けるものだ。これにより、これまで法律婚の配偶者にのみ適用されてきた休暇や手当、福利厚生制度などが、同性パートナーにも適用されるようになった。この他、新たに適用範囲を広げた制度は、「家族手当」や「単身赴任手当、帰省旅費」など、全14種にのぼる。
今後も、多様な人材が活躍できる環境の構築により、従業員のエンゲージメント向上を図るとともに、新たな価値観や思考を組織に取り入れ、顧客ニーズに対応していくという。
多様性や柔軟性が必要な時代において、新たな価値観を認め、受け入れていく企業風土の醸成は、今後もますます求められるだろう。これまでの価値観を一蹴し、あらためて見つめ直してみてはいかがだろうか。