アルバイトやパートの従業員を雇用している場合、会社や従業員の都合で所定の労働時間を変更することはよくあります。お互いが合意して労働条件を変更することは問題ないのですが、雇用保険や給与の控除の対応に不備があると、後になってトラブルになることがあります。たとえば「従業員が退職後に受け取れるはずだった基本手当(失業保険)を受け取れず、会社が損害賠償を求められるようなケース」です。今回は、そのような雇用保険に関するトラブルの原因と対処法をご説明しましょう。
【知っておくべき控除の知識/パート・アルバイト編】労働時間変更の際は雇用保険に注意! 労使トラブルを未然に防ごう

そもそも「雇用保険」の制度はどのようなもの?

「雇用保険」は、労働者が失業した場合に、国が基本手当(いわゆる失業保険)などを支給して労働者の生活を支える制度です。これは、正社員のためだけの制度ではなく、アルバイトやパートでも一定の要件を満たす人については、会社が手続きをして雇用保険に加入させる必要があります。

雇用保険の被保険者となるには、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」という条件があります。もともと「週3日勤務で1日の労働時間が6時間」で働く契約になっている人が、繁忙期でたまたま労働時間が週20時間を超えたというような場合は、雇用保険の対象にはなりません。

しかし、この人が週3日の勤務を週4日に増やす契約に変更した場合、所定労働時間が週20時間を超えますので、会社は、雇用保険の資格取得届の手続きをハローワークで行う必要があります。また同時に、雇用保険の被保険者となる従業員の給与から、雇用保険の保険料を天引きすることになります。この「ハローワークへの手続き」と、「対象者の給与からの天引」きをセットで行わないと、片手落ちの状態がトラブルの火種となるのです。

たとえば、もし雇用保険の保険料を給与から天引きしていたにも関わらず、雇用保険の資格取得届の手続きが抜けていた場合、雇用保険の被保険者の資格取得手続きが行われていないわけですから、その従業員が後日退職をして基本手当の支給手続きをしようとしても、労働者の生活を支えるはずの基本手当をもらうことはできません。そうなると当然、会社側に問い合わせが来ることになります。会社側は、さかのぼって雇用保険の手続きを行うことはできますが、原則として過去2年分までです。退職した従業員が、ハローワークに対し給与明細などで雇用保険料が天引きされていることを証明できれば、その期間に応じた基本手当が支給される可能性が高くなります。

一方、会社側に対しては、当然2年分の雇用保険料の納付を求められることになりますし、2年以上前の未納となった雇用保険料についても、納付を勧奨されることになります。1ヵ月分の雇用保険料だけを見るとそれほどの金額でもないかもしれませんが、塵も積もれば山となりますので注意が必要です。

さて、ここまでは雇用保険の資格取得の漏れについてのお話でしたが、それよりも深刻なのが、資格喪失でのトラブルです。どういうことなのかお話ししましょう。

所定労働時間の短縮の際は「雇用保険の手続き」と「給与からの天引き処理」を忘れずに

1週間の所定労働時間を20時間以上から20時間未満に短縮した場合、その労働者は雇用保険の被保険者資格を喪失することになります。この場合で最も多いトラブルが、「ハローワークへの雇用保険の被保険者資格喪失の手続きをしたものの、その労働者の給与から雇用保険が天引きされ続けていた」というものです。

つまり、公的には雇用保険の被保険者でなくなったものの、会社内では引き続き雇用保険の被保険者扱いになっているケースです。働いている従業員からしてみれば、雇用保険料が天引きになっているわけですから、まさか自分が雇用保険の被保険者資格を喪失しているとは思いません。

基本手当の受給期限は、原則として離職日の翌日(被保険者資格の喪失日)から1年となっていますから、その従業員が退職をしたタイミングによっては、基本手当を受け取ることができないという可能性が出てきてしまいます。そうなると当然、会社側の責任が問われることになりますので、十分注意する必要があります。

ちなみに、65歳以上の従業員が退職した場合は、基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」の一時金が支払われる制度があります。いわゆる失業保険と呼ばれる基本手当のことは一般的によく知られていますが、65歳以上の方が退職した場合も条件を満たせばお金をもらえる仕組みがありますので、雇用保険と給与天引きの取り扱いには、やはり注意が必要です。

このように、所定労働時間の変更などに伴う雇用保険の処理は、労働者の給与や退職後の基本手当にもかかわる重要な業務です。雇用保険の手続きや給与計算については、お近くの社会保険労務士に任せることも検討されてはいかがでしょうか。

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