まずは労災保険の「休業(補償)給付」について確認を
2020年9月1日、「労働者災害補償保険法」の改正に伴い、「労災保険」の制度が大幅に改正された。副業労働者の労災保険給付額の算定方法について、改正前後の具体例を示すと、次のとおりである。「A社の収入が30万円/月」、「B社の収入が5万円/月」の労働者が、B社で被災した場合
●改正前:被災したB社の賃金額を基に給付額を算定(5万円の8割相当額を補償)
●改正後:両社合わせた賃金額を基に給付額を算定(35万円の8割相当額を補償)
このように、副業労働者の保険給付額は、すべての勤務先の収入を合算した額をもとに算定することとなった。上記をふまえ、申請におけるトラブルについて解説する。
まず、労災保険の休業(補償)給付について簡単に確認をしておく。休業(補償)給付は、業務災害や通勤災害で働けなくなり、賃金を受け取れなくなった場合に、労災保険が収入の8割相当額を補償してくれるというものである。業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」と呼ぶ。いざというときの労働者の心強い味方である。
労災保険給付におけるトラブル事例
トラブル事例(1):「よく分からないから自分で手続きして」
労災保険制度は、労働者の強い味方であるが、会社の労務担当者が改正後の制度内容をよく理解していないため、被災した労働者自身に手続きをさせようとしたり、被災した雇用先だけで手続きをするよう求めたりして、手続きが難航するケースがあるようだ。これに対して政府は「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」というパンフレットを作成しており、厚生労働省のサイトからダウンロードできるようになっている。制度説明から手続きの流れ、書類の記載例などがていねいに紹介されていて、タイトル通り本当にわかりやすい1冊となっている。労務担当者の方はぜひ参考にしていただきたい。
トラブル事例(2):内緒の副業先で被災し、本業の会社が協力拒否
本業の会社に内緒で副業していたAさん。副業先で転倒し大けがをして、おそるおそる本業の会社に休業(補償)給付の手続きの話をしたところ、怒りを買って手続きも拒否されてしまった、という事例がある。本業の会社側の「勝手に副業をしておいて、知ったことか」と怒る気持ちも分からないわけではないが、会社には自社の労働者の労災請求手続きに協力する義務があり、拒否はできない(労災保険法施行規則23条)。また、Aさんのように、たとえ内緒で副業をしていたとしても、「複数事業労働者」として労災手続きが可能である、という見解を厚生労働省も出している(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A 3-1)。内緒で副業していた事については、場合によっては懲戒等、何らかのペナルティが発生する余地はあるとしても、それはそれとして「労災手続きは別問題」として粛々と協力するべきであろう。
労働者側の立場としては、こうしたトラブルを防ぐためにも、事前に就業規則等を確認し、副業について申請や許可が必要な場合は、職場のルールに従って適切に届け出るようにしておきたい。
トラブル事例(3)リハビリ勤務時の罠
労働者が、休業明けに通院を続けながら段階的に職務復帰できる、いわゆる「リハビリ勤務」の制度を導入している会社も多いだろう。このような制度を利用する場合も、一部労働不能として休業(補償)給付を受けることができるケースがある。しかし副業労働者のケースは少し注意が必要かもしれない。ある事例では、本業の会社でリハビリ勤務期間中に、副業先の会社でも少しずつ勤務を開始していたため、本業と副業を合わせた勤務状況から「労務不能状態」と認められず、休業(補償)給付の申請が却下されたということがあった。異なる会社同士で勤務状況を共有することはなかなか難しいかもしれないが、労働者本人を通じて、本業と副業の全体の勤務状況も、それぞれの会社で把握するようにしておきたいところである。これは安全配慮義務(労働契約法5条)の観点からも重要なポイントだと言える。厚生労働省も「副業・兼業の場合には、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者が安全配慮義務を負う(厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)」という見解を示している。
副業促進の動きは、今後ますます活発になっていく気配である。従来、労働者は“一社固有の財産”であったかもしれないが、これからは複数の会社の“共有財産”となっていくのかもしれない。副業労働者の労災対応は、そんな時代の企業の必須スキルの一つといえそうである。企業は労働者の立場に立ち、真摯な対応をしていきたいものだ。
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