「健康保険」と「労災保険」の適用条件の違いについて
道路で転んでケガをした場合に適用されるのは、「労災保険」でしょうか。それとも「健康保険」でしょうか。これを判断するには、「何をしているときに転んだのか」がポイントです。道路で転んだのが通勤のときであれば「労災保険の通勤災害」、仕事の外出中であれば「労災保険の業務災害」、休日のお出かけのときであれば「健康保険」となります。医療機関の受付でケガの概要を質問されたときには、正しく説明する必要があります。誤った説明をした場合には、「労災かくし」となってしまう可能性もありますのでご注意ください。
さて、健康保険は、企業等に勤務している従業員(被保険者本人)とその家族(被扶養者)が、仕事や通勤途中以外の時に起きた出来事で、病気やケガ、あるいは出産や、不幸にも死亡された場合などに、「健康保険制度」から必要な保険給付を受けることができるものです。
一方、労災保険は、「労働者」に該当する従業員が、仕事中(業務上の事由)又は通勤途中の事故などによって、病気やケガ、あるいはそれらが原因で身体に障害が残ってしまったり、不幸にも死亡されたりといった場合に、被災した従業員本人や遺族の方に必要な給付が、「労働者災害補償保険」から支給されます 。
入社の際に「労災保険」について説明するべきこと
労災事故はいつ起こるか分かりません。従業員がケガをした際に、保険制度を理解していれば、正しい保険の利用によって安心して治療を受けることができますので、入社の際に説明しておきましょう。入社の際の説明例
従業員が入社する際に、必要な説明の例をまとめました。(1)会社へ報告→労災認定を受けるために必要な書類を用意します。
(2) 労災指定の病院(薬局)を受診しましょう。
→労災指定病院であれば費用はかかりませんが、労災指定病院でない場合は、受診の都度、全額を支払う必要があります。治療費は後で返金されますが、時間がかかります。
(3)健康保険証は使えません。
→病院を受診するときは「仕事中もしくは通勤中にケガ等をしたので、労災保険でお願いします」と伝えてください。もし、健康保険証を使った場合は精算が必要となります。
●近くの労災指定病院
○○病院 ○○区○○○1-2-3
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労災保険の保険給付の種類
労災保険による「保険給付の種類」と「事由」を、わかりやすいよう表にまとめました。
中小事業主等でも労災に加入することができる「特別加入制度」
労災保険は「労働者」に該当する従業員のための保険ですが、一定の要件を満たした場合は、中小事業主等でも特別に労災に加入できる制度があります。「労働保険関係が成立していること」および「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること」の要件を満たしていれば、「中小事業主等」に該当する方が特別加入することが可能です。 特別加入する場合は別途手続が必要になりますので、詳細につきましては、労働基準監督署や社会保険労務士、または労働保険事務組合にご相談ください。
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