2022年1月から、健康保険の任意継続被保険者制度の改正が行われている。その結果、退職した従業員が「健康保険の任意継続」から「国民健康保険」に移行し、保険料支出を軽減することが容易になったようである。それは一体、どのような仕組みなのだろうか。
2022年1月の「健康保険法改正」 を利用した“退職従業員の公的医療保険料の軽減策”とは。任意脱退を利用した負担軽減が可能に

選択が難しい「退職後の公的医療保険」

会社を退職した後で再就職をしない場合、加入する公的医療保険制度にはいくつかの選択肢がある。そのうち、「在職中の健康保険を任意継続する」か、「自治体が運営する国民健康保険に新規加入する」かは、判断に迷うところである。

在職中に健康保険組合に加入していたのであれば、「健康保険の任意継続」は「国民健康保険」よりも給付面・福利厚生面などで有利なケースが多いため、そちらを選択するかもしれない。しかしながら、一般的には「保険料負担が少ない制度を選択したい」と考えるケースが多いようである。退職後に再就職をしないのであれば、安定的な定期収入を得にくいのが通常なので、保険料額を基準に制度を選ぶのも当然と言えよう。

ところが、「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」とでは、保険料を決定する仕組みが全く異なる。そのため、保険料額を簡単に比較できない点が、制度選択を困難にしている。

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退職後に収入がなければ、国民健康保険への切り替えで保険料軽減が可能に

「健康保険の任意継続」では、保険料額は退職時、または平均の標準報酬月額に基づいて決定され、原則として年度がかわっても同額である。次年度に保険料率や平均の標準報酬月額に変更があると保険料額が変わることもあるが、金額が大きく変更になることは通常ない。

これに対して「国民健康保険」の場合には、保険料のうちの所得割額が、前年所得に応じて決定される。そのため、年度がかわると保険料賦課の対象となる所得も1年ずれることになり、所得額に大きな変動がある場合には、保険料の所得割額も大きく変更される。

以上のような仕組みの相違から、退職後に収入がない場合の次年度の保険料額は、「健康保険の任意継続」では前年度と変わらないのが通常であるのに対し、「国民健康保険」は前年度よりも大きく低下する傾向にある。

従って、「健康保険の任意継続」を選択した人が退職後に収入がない場合には、年度がかわるタイミングで「国民健康保険」へ加入制度を切り替えると、保険料負担を軽減できるケースが少なくない。
国民健康保険の「保険料」と「前年所得」との関係

「国民健康保険加入を目的とした切り替え」ができなかったこれまでの任意継続制度

ところが、2021年までは「健康保険の任意継続」から「国民健康保険」への切り替えが容易ではなかった。健康保険法では、「国民健康保険に加入するために健康保険の任意継続をやめること」を認めていなかったためである。そのため、任意継続の期間である2年間は同制度をやめられず、年度がわりの保険料軽減のチャンスを逸するケースが少なからず見られた。

もちろん、2年が経過する前にどうしても任意継続をやめたければ、「意図的に保険料を滞納する」という方法により可能ではあった。任意継続の保険料は当月10日が納付期限日であり、その日までに保険料を納めなければ、翌11日付で自動的に資格喪失となるためである。

しかしながら、任意継続の保険料を前納している場合には、「意図的に保険料を滞納して任意継続をやめる」ということもすぐにはできない。

「健康保険の任意継続」には、保険料を前払いする「前納」という仕組みがあり、6ヵ月分や1年分の保険料をまとめて早く払うことにより、支払い額を通常よりも安く抑えることが可能である。ところが、仮に1年分の保険料を前納した後に、「国民健康保険に切り替えれば保険料負担が軽減できる」と気付いても、すでに年間の保険料を支払い済みなので、1年間は保険料の滞納が発生しない。その結果、任意継続をやめられず、「国民健康保険」への移行ができないという事態に陥るのである。

「任意脱退」を活用して保険料支出の軽減を

本サイト2021年10月15日付コラム(※)で紹介したとおり、2022年1月からは「健康保険の任意継続」に関する大きな制度改正が行われている。そのうちのひとつとして、任意継続の資格喪失の要件に「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合」が加えられた。つまり、「任意継続をやめたい」との申請を出せば、いつでも自由にやめられる任意脱退が可能になったわけである。

そのため、任意継続を開始してから2年が経過していなくても、保険料負担が軽くなった「国民健康保険」に加入するために、任意継続をやめることができるようになった。他にも、「家族が加入する健康保険に被扶養者として加入する」という目的で任意継続を任意脱退することも可能である。

2022年1月からは、退職時の給与水準が平均よりも高かった任意継続者に対し、健康保険組合が2021年までよりも高額の保険料を徴収できるように制度改正されている。この点を考慮しても、「健康保険の任意継続」を選択した人が退職後に収入がない場合には、年度がわりに「国民健康保険」への移行を検討することが重要だと言える。

人事部門の皆さんが、退職後の社会保険制度について従業員にアドバイスをする際には、この点についても忘れずに説明していただきたい。



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