さらに、2016年10月から従業員501人以上の企業では社会保険(厚生年金・健康保険)の加入基準が変わり、保険料が発生する年収基準は130万円から106万円に下がる。
「130万円の壁」を壊す支援策とは
この問題を解決するために政府は、高齢化社会等による人手不足を解消する新しい支援策を発表。その中の一部として、パート労働者の就労時間の延長と賃上げを条件に企業に補助金が支給される。
(下記参照:詳細は未定)
1.支給条件
・大企業で2%、中小企業では3%以上の賃上げ
・パート労働者が働く時間を週5時間以上延長 など
2.パート労働者1人あたりの補助金支給額
・賃上げ率に応じて2万円以上
・労働時間の拡大に対して20万円
3.1事業所あたり最大600万円まで
例えば、時給1000円で週20時間働くと年収は104万円。
社会保険料はかからず手取り額も同じ104万円(税金は計算の対象外とした場合)。
新制度の適用を受け1030円の時給で週25時間働く場合、
年収は約30万円増の133.9万円。
社会保険料の19.4万円を引いた114.5万円が手取り額となる。
4.本政策の実施期間
2016年4月~2019年度まで(4年間)
「扶養」については法改正を含め注目すべき事項であり、ここであらためて「130万円の壁」問題について解説する。
扶養とは
扶養には、以下三種類と捉えるとわかりやすいのではないだろうか。
①「健康保険の扶養」
②「年金の扶養」
③「税法の扶養」
ここでは「健康保険の扶養」について解説する。
扶養の基準
社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している配偶者の扶養に該当するか否かは、
「収入」と「働き方」の面の二つから判断する。
①収入:年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者については180万円未満)
②働き方:自身で社会保険が適用になるほどの長さ(労働時間、労働日数)で働いていないこと
社会保険では、現在正社員の4分の3以上の働き方をすると社会保険適用となるため、週40時間の法定労働時間と仮定すると概ね週30時間労働がボーダーラインとなる。
年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者については180万円未満)
②働き方
正社員の労働時間・日数が概ね3/4以内(≒週30時間未満)
扶養の効果
扶養に該当すると、自身で健康保険料・年金保険料を支払う必要がない分、家計負担が軽くなる。
逆に、扶養の基準を超え、自身で加入すると保険料負担分、手取り収入が減る。
※ただし、社会保険に加入した場合、その分将来の老齢年金は手厚くなる。
終わりに
パート労働者は扶養範囲内でと思われている方が多いが、扶養をはずれてもそれほど世帯年収がダウンすることはない。(ただし、年収130万円前後の場合に注意。)年収160万円以上を目差すと、世帯収入もグッとアップするケースが多い。パート労働者は扶養以内でなどと制限せずに、どんどん働いたほうが世のため人のため家計のためだ。
社会保険労務士たきもと事務所
代表 瀧本 旭