厚生労働省(以下:厚労省)は2021年2月5日、「産業雇用安定助成金」を設立すると発表した。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を在籍のまま出向させて雇用を維持する場合に、「出向元」と「出向先」に対して助成を行うという。
厚生労働省が「在籍型出向」に対し、出向元と出向先を支援する「産業雇用安定助成金」を創設

助成金の交付で企業の雇用維持を支援

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、やむを得ず事業活動の時間短縮や休業に至った企業もあるだろう。このような企業を支えるべく、厚労省では新たに、在籍型出向に対して、「産業雇用安定助成金」を創設すると発表した。従業員の雇用維持を目的として在籍型出向を行う場合に、「出向元事業主」と「出向先事業主」に対して助成金を交付する仕組みだ。

今回助成の対象となる経費は次の2種類。ひとつ目は「出向運営経費」で、出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金や、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費だ。ふたつ目は、出向の成立に必要な措置を行った場合に対象となる「出向初期経費」で、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に前もって行う教育訓練、出向先事業主が出向者の受け入れを行うための機器や備品整備などが該当する。

「出向運営経費」の助成率は企業の状況と規模に応じて分かれており、「出向元が労働者の解雇などを行っていない場合」は中小企業が9/10、中小企業以外が3/4。「出向元が労働者の解雇などを行っている場合」は中小企業が4/5、中小企業以外が2/3。いずれの場合も上限金額は日額12,000円(出向元・先の合計)だ。

一方、「出向初期経費」の助成額は出向元・出向先それぞれに対し、従業員1人につき一律10万円となる。ただし、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合や、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合は、各企業に対して従業員1人につき一律5万円が加算される。

なお、本制度は2021年2月5日より施行しているが、同年1月1日以降の出向が助成対象となり、「出向運営経費および1月1日以降の出向初期経費」が助成される。また、出向開始日が1月1日より前の場合でも、「1月1日以降の出向運営経費」のみ対象となる。

受給までの流れとしては、出向元・出向先企業間で「出向契約」を締結したのち、出向開始日の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局またはハローワークに「出向計画届」を提出。出向開始後は、任意で設定した期間(月単位)ごとに「支給申請書」を作成した後、再び都道府県労働局またはハローワークへの提出が必要だ。

また、厚労省では全国および各都道府県で、労使団体や(公財)産業雇用安定センター、関係省庁等を構成員とする「在籍型出向等支援協議会」の設置と開催を行う。在籍型出向の情報や好事例の共有、在籍型出向の送出企業(出向元企業)や受入企業(出向先企業)の開拓等、関係機関が連携して推進することを目的としている。第1回全国在籍型出向等支援議会は本年2月17日に開催予定であり、本議会にて詳細を紹介するという。

現在さまざまな企業が、経営や従業員を守っていくための工夫をしているだろう。未だ先行きの見えない不安はあるが、今後も事業継続できるよう、このような助成金を活用してみてはいかがだろうか。

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