『まもなく開始、中小企業の「時間外労働の上限規制」とは【1】』では、2020年4月から中小企業に対しても適用が開始される「時間外労働の上限規制」の“基本的な仕組み”を解説した。今回は、「時間外労働の上限規制」の特別条項の考え方について、具体的に見てみよう。
まもなく開始、中小企業の「時間外労働の上限規制」とは【2】

「複数月の平均が1カ月当たり80時間以内」とは

初めに、前回説明をした「時間外労働の上限規制」の“基本的な仕組み”を振り返ってみよう。2020年4月から中小企業にも適用される「時間外労働の上限規制」とは、次のようなルールである。

・原則の時間外労働の限度時間:月45時間、年360時間
・特別条項(臨時的で特別な事情があり、労使が合意をした場合):
(1)時間外労働が年720時間以内
(2)時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
(3)時間外労働と休日労働の合計について、複数月の平均が1カ月当たり80時間以内
※ただし、年6カ月を限度


「時間外労働の上限規制」では、原則の限度時間を超えることが許される特別条項の仕組みが、非常に複雑になったという特徴がある。特に、特別条項の(3)にある「複数月の平均が1カ月当たり80時間以内」については、注意が必要である。具体的には、隣接する6カ月平均、同5カ月平均、同4カ月平均、同3カ月平均、同2カ月平均のすべてが月80時間以内であることを要求している。

例えば、9月の時間外労働と休日労働の合計について、「複数月の平均が1カ月当たり80時間以内」の条件を満たしているかを確認する場合を見てみよう。

・隣接する6カ月平均 … 4月~9月の平均
・隣接する5カ月平均 … 5月~9月の平均
・隣接する4カ月平均 … 6月~9月の平均
・隣接する3カ月平均 … 7月~9月の平均
・隣接する2カ月平均 … 8月~9月の平均

上記5つをチェックすることになる。図示すると、次のようなイメージである。
まもなく開始、中小企業の「時間外労働の上限規制」とは【2】

「複数月の平均」は“5通りの計算”が必要

続いて、具体例で考えてみよう。例えば、特別条項の対象月である4月~9月の6カ月間について、時間外労働と休日労働の合計時間が次の事例1の通りであったとする。
まもなく開始、中小企業の「時間外労働の上限規制」とは【2】
このケースで、9月の時間外労働と休日労働の合計時間である「90時間」が、特別条項の(2)および(3)の条件を満たしているかを考えてみよう。まず、(2)の「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」という条件を満たしていることは明らかである。

次に、特別条項の(3)「複数月の平均が1カ月当たり80時間以内」についてだが、9月の時間数「90時間」について複数月の平均を見る場合には、次の5通りの計算を行うことになる。

・隣接する6カ月平均 … 4月から9月の平均=(80+82+78+70+77+90)÷6=79.5
・隣接する5カ月平均 … 5月から9月の平均=(82+78+70+77+90)÷5=79.4
・隣接する4カ月平均 … 6月から9月の平均=(78+70+77+90)÷4=78.75
・隣接する3カ月平均 … 7月から9月の平均=(70+77+90)÷3=79
・隣接する2カ月平均 … 8月から9月の平均=(77+90)÷2=83.5

上記の計算結果を見ると、隣接する2カ月平均だけが「83.5」であり、80時間以内に収まっておらず、特別条項(3)の「複数月の平均が1月当たり80時間以内」という条件を満たしていない。(2)の条件は満たしていても(3)の条件は満たしていないので、法令上は問題のある状態といえる。

仮に、9月の時間外労働と休日労働の合計時間が「83時間」であれば、8月~9月の平均は「(77+83)÷2=80」となり、すべての複数月の平均が80時間以内に収まることになる。これが、特別条項の(3)を満たす考え方である。このような計算を全ての勤務月に対して行わなければならないため、非常に複雑で面倒な仕組みといえる。

ひと月の基準をクリアしても「年720時間以内」が守れないケースも

次の例を見てみよう。事例2の表は4月~翌年3月の1年間について、時間外労働と休日労働の時間数をまとめたものである。奇数月は特別条項の対象月としている。
まもなく開始、中小企業の「時間外労働の上限規制」とは【2】
この事例2について、特別条項の全ての条件を満たしているかを考えてみよう。まず、特別条項(2)「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」についてだが、「合計A」欄を見ると100時間未満に収まっていることがわかる。次に特別条項の(3)「時間外労働と休日労働の合計について、複数月の平均が1カ月当たり80時間以内」については、特別条項の対象月が隔月のため、隣接するどの複数月の平均をとっても80時間をオーバーすることはない。

それでは、特別条項の(1)「時間外労働が年720時間以内」についてはどうだろうか。これは「時間外労働時間」の「合計B」欄を見れば分かるのだが、同欄は「730時間」であり、720時間以内の条件を満たしていないことがわかる。このように、(2)と(3)の条件は満たしていても、(1)の年間基準は満たしていないという現象も起こり得る。これが、特別条項(1)の大きな特徴である。

以上のように、「時間外労働の上限規制」では、特別条項の条件をもれなく遵守することが必ずしも容易とはいえない。そこで第3回では、法違反を起こさないための「実務上の管理ポイント」を紹介しよう。
大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
組織人事コンサルタント・中小企業診断士・特定社会保険労務士
https://www.ch-plyo.net

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