2つの会社を経営する社長は、2社で同時に厚生年金に入る
例えば、A社で代表取締役を務める経営者が、厚生年金に加入しながら働いているとしよう。後日、この経営者がB社という別法人も設立し、B社の代表取締役にも就任したとする。同一人物が2つの企業を同時に経営している状態である。このような場合、この経営者は、原則としてB社でも厚生年金に加入しなければならない。つまり、A・B両社で同時に厚生年金に加入することになるわけである。複数の企業で同時に厚生年金に加入して勤務する状態のことを「二以上事業所勤務」と呼ぶ。A社の代表取締役であるこの人物も、B社を設立して代表取締役に就任したことにより、厚生年金上は「二以上事業所勤務」の状態に該当したことになるのである。
それでは、「二以上事業所勤務」に該当したことにより、この経営者の将来の年金には変化が起こるのだろうか。
年金増額に有利な「二以上事業所勤務」
厚生年金の年金額は、「厚生年金に加入した期間の長さ」と「給料額、賞与額の多さ」の両方に比例して決定されるのが原則である。例えば、前述の経営者が、A社から月額30万円の役員報酬を受け取っているとする。この場合には、「30万円」が将来受け取る年金額に反映されることになる(年金額に反映する具体的な仕組みは難解なため、本稿では説明を割愛)。
ところが、この経営者がB社の代表取締役にも就任しており、月額30万円の役員報酬を受け取っていた場合、A社の役員報酬30万円とB社の30万円とを合算した「60万円」が、この経営者の年金額に反映されることになる。さらに、A社からは役員賞与を受け取っていないが、B社からは役員賞与を受け取っているなどの事情があれば、B社の賞与も年金額に反映する。
将来の年金額は「給料額、賞与額の多さ」に比例して決まるのだから、A社だけを経営しているよりは、A・B両社を経営するようになった方が、当然、年金額も多くなるわけである。「二以上事業所勤務」という仕組みには、年金を受け取るうえでこのようなメリットが存在することになる。
すでに高額の役員報酬を受け取っていたら、年金増額は期待できない
ただし、「二以上事業所勤務」の状態に該当しても、将来の年金の増額が期待できないケースもある。「すでに高額の役員報酬を受け取っている場合」である。実は、年金額の計算に使用される月額報酬には、「62万円」という上限額が定められている。つまり、62万円を超える報酬を受け取っても、年金額を決定するうえでは「62万円の報酬が支給された」として計算されることになる。
例えば、前述のケースで、A社の役員報酬を月額50万円、B社の役員報酬を月額30万円受け取っているとしてみよう。この場合に、A・B両社の役員報酬を合算した「80万円」が、この経営者の将来の年金額に反映されるわけではない。年金額に反映される役員報酬は、「80万円のうちの62万円まで」ということになる。仮に、A社の役員報酬が62万円以上であれば、B社の役員報酬は年金額にまったく反映されることがない。
賞与についても同様のことがいえる。年金額の計算に使用される賞与額には、「1ヵ月あたり150万円」という上限額が定められている。そのため、A・B両社で同月に受け取った役員賞与の額を合算して「150万円を超える」部分については、将来の年金額にはまったく反映されることがないわけである。
届出は「二以上事業所勤務」に該当する本人がおこなう
厚生年金関係の手続きは、ほとんど企業側に日本年金機構への届出義務が課されている。しかしながら、社員・役員が「二以上事業所勤務」に該当するケースについては、企業側にその事実を届け出る義務はない。「二以上事業所勤務」に該当した本人が自ら日本年金機構に届け出なければならない仕組みになっている。
前述のケースでいえば、A・B両社を経営するようになった経営者本人が、その事実を届け出なければならない。仮に、年金増額に役立たないような「二以上事業所勤務」であったとしても、届け出は必須である。該当する経営者の皆さんは、忘れずに手続きをしていただきたい。
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