「マイナンバーカード」をつくっていないとき
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。健康保険証発行終了時期が近くなりますと、窓口が混雑することも予想されますので、まだつくられていない方は早めに手続きすることをお勧めいたします。「スマートフォンで申請」、「パソコンで申請」、「郵便で申請」、「証明用写真機で申請」など、申請方法は複数あります。なお、申請から約1ヵ月後、市区町村から「交付通知書」が届きます。交付通知書に記載の必要書類を持参して、マイナンバーカードを役所に受け取りに行く必要がありますので、ご注意ください。
「マイナンバーカード」をつくって、保険証として利用登録していないとき
マイナンバーカードがお手元にある場合、保険証利用の申し込みは“オレンジのステッカーが貼ってある医療機関・薬局”であれば当日その場でも可能です。受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを保険証として「登録する」ボタンを選択するだけで、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能になります。出典:厚生労働省「医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーでも保険証利用の登録ができます!」
なお、“保険者が保険資格情報をシステムに登録していない”等の理由で利用登録が完了できない場合は、「あなたの有効な保険資格情報がないため、正常に処理できませんでした。会社等にお勤めの方はお勤め先へ、それ以外の方はお住いの市区町村へお問合せください。」と表示されます。利用登録の申込みを行っても、利用登録処理が完了していない場合は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。
ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。
医療機関・薬局で「マイナンバーカード」を健康保険証として利用するとき
受付にあるカードリーダーに(1)マイナンバーカードを置き、(2)本人確認方法を「顔認証を行う」、「暗証番号を入力」から選んでいただき、(3)顔認証や暗証番号を入力し、(4)診療/薬剤情報・特定検診情報等の閲覧同意を選択するだけで、(5)資格確認等が完了します。もし、治療費が高額になるような場合は、(6)提供する情報(限度額情報等)の「提供する」を選択することで、窓口負担が安くなる可能性があります。なお、情報は「提供する」を選択する方が窓口負担が軽くなる可能性がありますので、迷ったときには、「提供する」を選択しておきましょう。
参考までに、「提供しない」を選択し、限度額認定に該当した場合は、ご自身もしくは企業で限度額認定申請する必要があり、入金も後日振り込まれることになります。さらに、ご自身もしくは企業で限度額認定申請をしなかった場合は入金されませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードの健康保険証が利用できるようになるまで
毎年4月は新入社員などで資格取得手続きが殺到している時期です。電子申請をすることで、手続きの処理時間は短縮されてきました。ただ、健康保険証は郵送されてくるので、本社所在地への到着までに数日かかります。「手続き後、健康保険証はいつ届きますか」というお問い合わせは大変多いのですが、電子申請をすると手続き終了までは数日です。ただし、手続き終了後は、まず会社の登録所在地に保険証が到着します。さらに、テレワークなどでなかなか会社の登録所在地に出勤しない場合は、会社の登録所在地に届いている保険証を転送するのが遅くなってしまうでしょう。そんなときは、「マイナンバーカードで健康保険証を利用できるように登録していれば、健康保険証を早く利用できる」とお伝えしています。
会社が従業員の入社時にマイナンバーカードを持参していただくようお願いすることで、本人確認書類や健康保険証として使うことも可能となりますので、マイナンバーカードの取得を促進し、そしてマイナンバーカードの健康保険証を利用してみてはいかがでしょうか。
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