「労働基準監督署」が行う調査の目的と種類
企業活動を行う際、普段から法令を遵守しており、違反の事実がなく、かつ適正な労務管理を行っていれば、たとえ労働基準監督署の調査が入ったとしても動揺する必要はありません。そもそも、監督署による調査の目的には、以下の2つが挙げられます。
1.労働基準法や安全衛生法などの労働法令違反の確認
2.違反があった際には、是正勧告の対象として、企業側の法令違反を是正していくこと
また、調査の種類としては、以下の3つがあります。
監督署が無作為に調査対象となる会社を選び、行われる。日時について予告があるケースと、予告なく突然やって来るケース(臨検)がある。
●申告監督
従業員が監督署に相談に行った際に、企業側の法令違反が発覚するなどの理由で行われる。調査の際、当該従業員の氏名等は伏せられる。
●災害時監督
労災事故が発生し、安全衛生法違反等が発覚した場合に行われる。
なお、上記の調査によって是正勧告となり、数回の期日までに改善されなかった場合には、再度の調査が入る「再監督」のケースもあります。ただし、違反内容によっては、再監督に至らず書類送検される可能性がある為、是正勧告を受けてしまった場合、企業側には迅速で真摯な対応が強く求められます。
調査を行う「労働基準監督官」の役割・権限と、会社がすべき対応について
労働基準監督署は、調査によって労働基準法・安全衛生法・最低賃金法などの労働法令に関連する違反の有無を確認します。そして、法令に違反している内容について、労働基準監督官が指導票や是正勧告書で指摘します。ここで、簡単に「労働基準監督官」について説明します。
労働基準監督官は、「労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律」などの法律を取り扱っている国家公務員であり、また「特別司法警察職員」として、以下のような様々な権限を持っています。
1.適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることが可能
2.調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりすることが可能
企業としては、こうした監督官の立ち入りや調査自体の拒否、虚偽の陳述、帳簿書類の提出拒否、または虚偽の記載をした帳簿書類の提出などの行為を行った際には、労働基準法第120条の規定により処罰されることがあります。
会社に突然の調査が入ると、驚き慌ててしまうことも考えられますが、真摯に対応することがとても重要です。指導票や是正勧告書が提示された際には、法令違反項目の内容を確認するとともに、改善にあたって不明点がある場合は、担当の監督官に質問しましょう。「是正期日までにどの様に対処するべきか」などを教えて貰えるため、その指示に従って是正していくよう努める必要があります。
「是正勧告」で指摘されることの多い法令違反とは?
筆者の実務経験に基づく見解ですが、是正勧告で指摘が多い違反項目は、以下のようなものです。●出勤簿やタイムカードの不備等があり、労働時間の管理が適正に行われていない
●未払いの残業代がある
●割増賃金の計算方法に誤りがあり、正しい金額で支払われていない
●36協定の届け出がないまま、時間外労働をさせている。或いは、36協定の記載と実態が一致していない等、届け出た内容が不正確で法令違反が認められる
●法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の不備
このほかに安全衛生法違反もありますが、全体的に「労働時間」と「賃金」に関連する内容が多いように感じます。
未払い賃金が多大にある場合、例えば、全従業員に対して過去数ヵ月、または数年分に遡って支払う必要が生じることもあり、莫大な金額となることも考えられます。労働者との信頼関係の問題だけでなく、経営の面からも、未払い賃金のない労務管理を強くお勧めします。
是正勧告があった際に“絶対にしてはいけない対応”と、普段から行うべき労務管理
次に、是正勧告の対応で、“絶対にしてはいけない事”を強調しておきます。労働基準監督署から是正勧告書を交付された際、「指摘の内容が多く、どのように改善してよいか分からない」、「是正内容の改善が、期日までに間に合いそうにない」など、焦ってしまうようなケースも多いと思います。特に、「顧問社労士や総務人事担当者がいない」という場合は、具体的な改善方法が分からない上に、是正報告書の作成時間もないことから、戸惑ってしまうかもしれません。しかし、労働基準監督署の対応を無視することは、絶対に止めておきましょう。
法令違反の指摘をされた場合は、その内容に真摯に向き合い、法令違反の事実を改善することが重要です。指定された期日までに、「是正報告書」のほか、労働基準監督署から提出を求められた書類一式を準備し、“法令違反を改善した状況”を報告する必要があります。期日に間に合わない際には、日程の調整をお願いしてみましょう。
突然の調査で困らないためには、普段から適正な労務管理を行う必要があります。特に労務管理面においては、以下のようなことを徹底しましょう。
●労働時間の適切な管理を行う事
●時間外労働の割増賃金は正しく計算して支払う事
●36協定や労使協定を届け出る事
●法定3帳簿や、労働条件通知書を適正に作成し、取り扱いや管理に留意すること
●労働基準法のほか、労働安全衛生法、最低賃金法など、労働法令全般に抵触しない労務管理を行う事
これらを万全にしておけば、労働基準監督署による何らかの調査が入った際にも慌てる必要はありません。しかし、労務管理がきちんと行われていなければ、労働基準監督署から受けた急な是正勧告の対応に困難を極めることは明らかです。
「法令を遵守すること」は、「労働者の権利を守ること」に繋がり、さらには「企業を守ること」にも繋がります。そして、組織が健全化されることで、経営の安定に繋がっていきます。是正勧告を受けないためにも、日々の労務管理面を見直して、職場環境を整備されることをお勧めします。是正勧告を早期に解決し、その後の労務管理の指針となるよう、本コラムがご参考になれば幸いです。
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