自転車通勤規定

第1 条(目的)この規定は○○株式会社の自転車通勤に関する安全および事故予防等に関する事項を定めたものである。

第2 条(自動車通勤の許可)自転車通勤を行うに当たっては以下の事項を満たすこと。
①自転車通勤を行う者は,自転車通勤許可申請書を総務部に届け出て,総務部長の承認を得る。
②承認内容に変更が生じた場合は,速やかに総務部長に届け出て再度許可を得る。
③通勤使用許可を受けた場合でも,当該自転車を会社の許可なく業務に使用してはならない。

第3 条(自転車通勤許可要件)自転車通勤の許可を受ける条件は以下の通りとする。
①会社や自宅の最寄りの駅から2 km以上15km程度の範囲を対象とする。
②駐輪場が確保できることを条件とする(会社以外の駐輪場使用の場合は証明書を提出)。
③自転車通勤をするに耐えうる健康状態であること。
④使用できる自転車は道路交通法で定める自転車のみとする。
第4 条(運転禁止)自転車に乗車する場合は,道路交通安全に関する法令に従うこと。とりわけ,以下の各号に定める運転をしてはならない。
①飲酒運転
②携帯電話を使用しながらの運転
③悪天候等,その他道路事情が安全運転に支障をもたらす場合の運転
④その他,道路交通法令が禁止している事項に該当する運転

第5 条(報告義務)自転車通勤者が事故を起こした場合は,直ちに総務部長に報告し指示に従うこと。

第6 条(使用取消)使用許可の基準を欠いた場合は許可が消滅するものとし,この場合は遅滞なく総務部長に届け出るものとする。
2 運転禁止事項に違反して事故を起こした場合は直ちに許可を取り消すものとする。
3 そのほか会社が必要と認めた場合は許可を取り消すことがある。

第7 条(責任と懲戒)社員が自転車による事故を起こした場合は自己責任とし,そのために会社が損害を受けたときは,会社はその損害について本人に賠償を請求し,内容によっては懲戒処分とすることがある。
①自動車通勤者が通勤途上に起こした事故および規定に反する使用で起こした事故について会社は賠償責任を負わない。
②自転車駐輪場における破損や盗難等の事故について会社はその補償を行わない。

第8 条(損害賠償保険加入)自転車通勤をする者は必ず会社が指定する○○○の基準以上の任意保険に加入し,写しを会社に提出するものとする。

第9 条(許可基準と許可の期間)許可対象者基準は以下の各項目に定めるものとする。
①通勤距離等の条件を勘案して会社が自転車通勤を認めた者。
②その他会社が必要と認めた者。
③上記の1 項目を満たし,許可申請過去1 年間において,第4 条の取り消し事由に該当しない者。
2 承認期間は自動更新とせず,1年以内とし毎年4 月1 日に再審査するものとする。

第10条(通勤手当)天候等の事情で公共交通機関を使用することがあるという前提で,自転車通勤者に対する通勤手当は会社までの距離ごとに別途会社が定めた金額を支給する。
  • 1
  • 2

この記事にリアクションをお願いします!