年次有給休暇の「計画的付与制度」や「時間単位年休」の導入を推奨
政府は2020年5月29日に閣議決定した「少子化社会対策大綱」の中で、2025年までに年次有給休暇(以下、年休)の取得率を70%とすることを目標に掲げている。その一方で、2020年時点の取得率は過去最高の56.6%を記録したものの、目標には届いていない状況だ。こうした状況下で厚労省は、ワーク・ライフ・バランスの実現のため、企業等が年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要だとし、毎年10月に定める「年次有給休暇促進期間」の呼びかけを本年も継続して行っている。また同省は、企業における環境整備として、下記のような取り組みを活用することを提示している。●年休の計画的付与制度導入
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、計画的に年休の取得日を企業側が割り振れる制度。制度導入に際しては労使協定の締結が必要となる。
●時間帯位年休の活用
「1日単位」の取得を原則としている年休を、年5日の範囲で時間単位で取得できる制度。制度導入に際しては、労使協定の締結が必要となる。
全国規模の労使団体への周知依頼や、都道府県労働局による周知を実施
また同省は、同期間の集中的な広報施策として、下記を実施するとしている。●都道府県、全国規模の労使団体への周知依頼
●インターネット広告
●駅でのポスターの掲示
●「年次有給休暇取得促進特設サイト」の更新
●厚生労働省メールマガジン
●月刊誌「厚生労働」への掲載
●都道府県労働局による周知 など
従業員がワークライフバランスを保ちながら働くには、有給の適切な利用も一つのポイントとなるだろう。効果的な年休の取得方法を検討中の場合は、こうした機会を活用し、計画的付与制度や、時間単位取得などの制度導入を検討してみてはいかがだろうか。