都道府県への周知依頼やインターネット広告等を通じ、企業での年休取得を促進
2020年5月29日に閣議決定された「少子化社会対策大綱」などでは、2025(令和7)年までに年休の取得率を70%とすることが目標に掲げられている。一方で、2020(令和2)年時点での年休の取得率は56.6%と過去最高になったものの、政府が目標とする70%には依然として届いていないのが現状だ。年休の付与日数のうち、「5日」を除いた残りの日数について、労使協定を結んだ上で計画的に年休の取得日を割り振れる制度。休暇取得の確実性が高められる。
●時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を締結すれば、「年5日」の範囲内で時間単位の取得ができる制度。個人のさまざまな事情に応じた希望休暇に対応しやすくなる。
さらに、同省が2022年10月に行う「年休取得促進期間」では、こうした年休取得促進に向けた取り組みを推進するため、以下の方法により周知を行うという。
●インターネット広告
●「年次有給休暇取得促進特設サイト」の更新
●厚労省からのメールマガジン配信
●都道府県労働局による周知 など
同省は、この「年休取得促進期間」を通じて、各企業での「年休を取得しやすい環境の醸成」を促したい考えだ。
政府からの呼びかけにより、企業や個人の年休取得への意識が高まるのではないだろうか。企業として、制度を活用して年休を取得しやすくするなど、個人のワークライフバランスの実現をサポートしていきたい。