有給休暇の積み立て日数上限を撤廃、利用範囲も拡大へ
トラスコ中山では、これまでも従業員が病気や介護、留学などによって長く休まなければならない事象に対応できるよう、有給休暇(以下、有休)を60日まで積み立てられる「積立有休制度」など独自の人事制度を設けてきた。今回、さらに制度の内容を拡充するため、「積休バンク制度」への改正を決定。より幅広い範囲や用途で、有休を利用できるようにするという。具体的には、「社員のみ」から「パートを含む全従業員」に利用範囲を拡大し、積み立ての上限を撤廃する。また、これまでの利用用途は「本人の傷病や家族の看護・介護、不妊治療、産前・産後休暇のみ」だったが、改正後は従来の範囲に加え、「学び休暇(留学、大学や専門学校等への就学など)」、「サポート休暇(産前・産後の配偶者のサポートや家族の介護など)」、「ボランティア休暇(被災地支援や地域活動など)」でも利用できるようになる。
以上の内容で、2022年1月1日から新たな制度として運用を開始する予定だ。なお、退職時には未消化分の「積立有休」をトラスコ中山が買い取ることも可能だという。本改正により、個人のライフプランやイベントに合わせて有休を利用できるようにすることで、従業員の幅広い人生設計を支援したい考えだ。また、本制度が従業員エンゲージメント向上に寄与することも期待したいという。
有休を積み立てておき、さまざまな用途で利用することで、個々の事情に合った休暇の活用が期待できる。従業員のワークライフバランスの充実を図りつつ、エンゲージメントの向上により企業全体の利益にも還元できるよう、どのような有休制度の在り方が理想的か検討してみてはいかがだろうか。