【社会保険の実務対応】「適用範囲の拡大」とは?法改正から基本、扶養も網羅の完全版/社労士監修コラム集
掲載日:2023/12/06 ※最終更新日:2024/01/26
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資料の内容
この資料のポイント!
【社会保険のルール】について、専門家である社労士が解説
・「社会保険の適用拡大」の条件を整理
・“退職後の医療保険”は何が変わったのか?
・従業員が副業・兼業を開始! 社会保険の取り扱いは
・“2ヵ月以内の雇用契約”でも社会保険の加入が必要な場合
・“共働き夫婦の子ども”はどちらの扶養に?
・扶養家族の介護保険料はどうなる?
資料の目次
●2022年10月と2024年10月に「社会保険の適用」が段階的に拡大。50人超規模の企業は要チェック!●“退職後の医療保険”の選択が変わる? 2022年1月「健康保険の任意継続制度」の改正ポイントとは
●「副業・兼業を行う従業員」の社会保険上の取り扱いは? 確認しておくべきポイントを解説
●2022年10月の改正後、「2ヵ月以内の雇用契約」で“社会保険加入の対象となるケース”と実務上のポイントとは
●2021年8月1日開始の「健康保険の新ルール」とは。共働き夫婦の子どもはどちらの扶養になる?
●扶養家族は介護保険料を負担する? 対象外の年齢の被保険者でも納付が必要となる「特定被保険者」とは
人事労務担当者のみなさまは、「社会保険の適用」の範囲が拡大していることを
ご存じでしょうか。
すでに2022年10月から「常時100人超」の企業が対象となっており、
さらに2024年10月には「常時50人超」の企業に拡大されるなど、
社会保険をめぐるルールは改正が多く、みなさまを悩ませていることでしょう。
しかも社会保険の業務は、従業員本人だけではなく、
扶養家族のことまで把握しなければならないため、かなり煩雑です。
そこで、HRプロに掲載した社会保険労務士監修の連載「社労士が解説する人事と労務」から、
社会保険に関する記事をピックアップし、ひとつの資料としてまとめました。
ボリュームが大きいため、【従業員の保険編】および【従業員の家族の保険編】の
2本の資料として公開していますが、
ユーザーの皆様から「一度に内容を確認したい」というお声をいただき、
このたび上記を1本にまとめた【完全版】もあわせて作成・公開いたしました。
この資料を読めば、
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●従業員の保険
1)社会保険の適用拡大の条件
2)退職後の医療保険
3)副業・兼業に関する社会保険の取り扱い
4)短期契約の社会保険加入対象
●従業員の家族の保険
5)共働き夫婦の子どもの扶養
6)扶養家族の介護保険料の負担有無
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について、必要な業務や求められる対応がわかりますので、ぜひ参考にしてください。
会社情報
社名 | ProFuture株式会社 |
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住所 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル5階 |
代表者 | 寺澤 康介 |
資本金 | 39,775千円 |
売上高 | - |
従業員数 | - |