産業医の紹介会社利用は2割弱
労働安全衛生法により、常時50名以上の労働者を雇用する事業所では、産業医を1名以上選任し、労働者の健康管理等を効果的に行っていくことが定められている。企業と契約を結ぶ産業医との間には、どういった課題があるのだろうか。はじめに、「産業医との契約形態」を尋ねた。すると、「直接雇用」が74%と最も多い結果となった。以下、「紹介会社」が19%、「未契約」が6%、「不明」が1%と続いた。7割を超える企業で、健康保険組合や知人・関係者からの紹介で直接雇用をしており、紹介会社を利用している企業は2割弱にとどまった。