社内規定や教育により流出しない体制を構築することが第一の対策であるが、それに加え、万が一の損害発生に備えて、身元保証制度を活用している企業も多いのではないだろうか。今回は、この身元保証制度について考えてみたい。
第一に、労働者が使用者に損害を与え、本人の支払能力が不足する場合に、身元保証人にその損害を賠償させること。
第二に、身元保証人を立てさせることで、労働者の無責任な行動を抑制させること。
使用者としては、労働者の故意や重過失により損害が発生すれば、すぐに身元保証人に対しても損害賠償を請求したいところであるが、それは身元保証人にとって酷な場合も多く、過度の責任を負わせるべきではないことから「身元保証に関する法律」により、次のような事項が定められている。使用者においては、これらについて充分に留意した上で、身元保証制度を運用する必要がある。
1.身元保証契約の存続期間
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合、原則3年とされる(第1条)。期間の定めをした場合であっても最長5年である(第2条第1項)。自動更新の特例は無効(第6条)と考えられるため、更新する際には再度契約を結ぶことに注意が必要である。
2.保証責任の限度
「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるにあたっては、次の事情を斟酌する」と定められている(第5条)。
(1) 被用者の監督に関する使用者の過失の有無
(2) 身元保証人が身元保証をなすに至った事由及び注意の程度
(3) 被用者の任務又は身分上の変化
(4) その他一切の事情
労働者が使用者に損害を与えた場合であっても、(1)により、使用者がどの程度監督責任を果たしていたかが問われる。情報漏えいであれば、日常の情報管理方法や従業員への教育、指導内容が問われるであろう。
また、身元保証書を提出させる段階で「形式的なもの」といったニュアンスで伝えてしまうと、(2)における「注意の程度」が低下する恐れがある。
3.身元保証人への通知義務
使用者は、次の場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない(第3条)。
(1) 被用者本人に業務上不適任または不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずる恐れがあることを知ったとき
(2) 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき
入社後、懲戒事由に該当する行為があった場合等については、(1)により身元保証人へ通知しておかなければならない。加えて、管理職に登用したり、重要な情報や多額の金銭を扱う部署へ異動させたりした場合には、(2)により身元保証人へ通知しなければならない。
これらは忘れがちであるが、重要な事項である。ただし、これらの事情があったことを知った身元保証人は将来に向かって契約を解除することができる(第4条)ことにも留意しておきたい。
身元保証制度は、これらの事項に留意しなければならないが、これは身元保証人となる立場で考えれば当然の事であろう。
一方、使用者の立場からみれば、このような事項に留意しなければならないとしても、身元保証制度は、それ自体が不正の抑止となる効果が期待できる。「親族や知人に多大な迷惑をかけるかもしれない」と考えることが軽はずみな行動を慎むことにつながるからである。
また、上記のように節目となる場面で身元保証人と連絡を取り、監督指導を依頼しておくことも大きな意味があるだろう。自社で身元保証人制度を活用されている場合は、その目的を今一度検証し、適切に運用していただきたい。
山本社会保険労務士事務所 山本武志