「フレックスタイム制」とは、労働基準法第32条の3を根拠として1か月間の総労働時間をあらかじめ定め、労働者はその枠内で始業時間と就業時間を自主的に決定できる制度です。労働者が自身の生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができます。
このフレックスタイム制では、採用している企業のほとんどが「コアタイム」を設定しています。これは、1日の労働時間の中で必ず勤務するべき時間帯を言います。この時間帯で会議や取引先との打ち合わせを入れることが多くあります。また、休憩を一斉にとらせることが必要な場合は、コアタイム中に休憩時間を定めなければならないなどの法律の定めもあります。
企業でフレックスタイム制を導入するには、まず、就業規則等で始業時刻・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めます。そして労使協定で基本的な枠組みを定めます。労使協定で対象となる労働者の範囲と清算期間、清算期間における総労働時間を定めます。
対象となる労働者の範囲は全労働者なのか、特定の職種の労働者なのか、また、個人・部署・グループごとに異なるのかを明確に決定します。清算期間は労働契約上労働すべき時間を定める期間で、期間の長さ(1ヶ月以内)と起算日を設定します。清算期間における総労働時間とは、労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、前出の清算期間における所定労働時間のことです。平均した一週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
有給休暇取得などの際には、標準となる1日の労働時間を割り出し、休暇取得日については標準となる労働時間を労働したものとして取り扱います。また、コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合は、必ず労使協定でその開始及び終了時刻を定めることとされています。なお、コアタイムは法令上必ずしも設定しなければいけないというものではありません。
なお、労働者が清算期間における総労働時間を超えて労働した場合には、それに応じた割増賃金を支払わなければなりません。時間外労働であるか どうかの判断は清算期間単位で行います。また逆に不足があった場合であっても、総労働時間として定められた時間分の賃金を支払い、不足時間を次の清算期間で調整する分には、次の期間に法定労働時間の総枠を超えないかぎりさしつかえありません。
(参考:厚生労働省ウェブサイト)