「就業規則」とは、労働条件や規律など、使用者と労働者が守らなくてはならない事柄を定めた職場の規則のことで、労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する者には作成の義務があります。

作成の義務は事業場単位で発生します。事業場単位で一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合には作成が必要です。また、労働者は正社員だけでなく、臨時的・短期的な雇用形態も含む、すべての労働者を指します。

記載事項には、必ず定めなければならない絶対的必要記載事項として、(1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務・シフト勤務など)に関する事項、(2)賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項、(3)退職に関する事項(解雇事由を含む)があります。

また、制度がある場合には必ず記載しなくてはならない相対的必要記載事項として、(1)退職手当についての事項(適用される労働者の範囲、決定、計算・支払の方法、支払の時期)、(2)臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項、(3)食費、作業用品その他の労働者の負担に関する事項、(4)安全および衛生に関する事項、(5)職業訓練に関する事項、(6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項、(7)表彰・制裁の定めについて、その種類・程度に関する事項。(8)その他その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項があります。

作成にあたっては、当該事業所の労働者の過半数で組織された労働組合があれば、その労働組合、ない場合は、過半数の労働者から選任された代表者の意見を聴かなくてはなりません。

作成した就業規則は、労働基準監督署に届け出ます。記載内容を変更した場合も、届け出る必要があります。