固定残業制度を会社が一方的に廃止することはできるのか?

掲載日:2024/05/13

資料種別: お役立ち
容量: 4.9MB(PDF形式)
提供会社: 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
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資料の内容

この資料のポイント!

本資料では、
固定残業制度の概要から運用ルール、メリット・デメリット、会社が一方的に廃止することができるか
について解説しております!

資料の目次

1.固定残業制度とは?
2.固定残業制度の基本運用ルール
3.統計にみる、固定残業制度の運用実態
4.固定残業制度のメリット、デメリット
5.固定残業制度を会社が一方的に廃止することはできるのか?
(1)最新判例の紹介
(2)社員の合意を得るためのプロセス

本資料では、
固定残業制度の概要から運用ルール、メリット・デメリット、会社が一方的に廃止することができるか
について解説しております!

~資料を一部抜粋してご紹介!~
▼固定残業制度とは?
実際の時間外労働時間数に係わらず一定の金額を「時間外手当見合い」として支給する賃金制度の種類があり、
固定残業制度、みなし残業制度、定額残業制度などと呼ばれています。

一律定額を毎月の手当で支給する方法が一般的ですが、「1ヶ月30時間分の時間外手当として支給する」といった形で社員ごとに固定残業代の支給額が異なるスタイルもあります。他にも、役職手当の一部を固定残業代とする、基本給の一部を固定残業代とする、などさまざまパターンがありますが、いずれの場合であっても、
・固定残業代>実際の時間外労働に対応する時間外手当である場合にも、固定残業代は満額支給すること
・固定残業代<実際の時間外労働に対応する時間外手当である場合には、不足分を別途支給すること

が必要になります。例えば、固定残業代が5万円(1ヶ月30時間分)という賃金制度があり、ある月の社員Aさんの実際の時間外労働が15時間、残業代が2.5万円であるとします。この時も、Aさんには5万円の固定残業代が支払われます。

逆に、Aさんの実際の時間外労働が35時間、残業代が6万円であるとすると、Aさんには固定残業代との差額1万円が別途残業代として支払われることになります(6万円+5万円=11万円にはならず、固定残業代5万円+別途残業代1万円=6万円となる)。

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会社情報

社名 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
住所 〒600-8102京都市下京区河原町五条西入本覚寺前町830 京都EHビル6F
代表者 山口 俊一
資本金 9600万円
売上高 (2022年度)約5億6千万円
従業員数 80名 [グループ計]
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