「年収の壁」と家族手当の子ども手当化

掲載日:2024/05/27

資料種別: お役立ち
容量: 2.6MB(PDF形式)
提供会社: 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
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資料の内容

この資料のポイント!

本資料では、
「年収の壁」の概要から扶養手当・家族手当の見直し方について解説しております!

資料の目次

1.年収の壁とは
2.年収の壁と扶養手当の見直し
3.扶養手当・家族手当の見直し方

本資料では、
「年収の壁」の概要から扶養手当・家族手当の見直し方について解説しております!

~資料を一部抜粋してご紹介!~
▼年収の壁とは
最近、いわゆる「年収の壁」問題と並行して、家族手当の見直しを検討する会社が増えてきました。

「年収の壁」とは、所得や収入が特定の水準に達した場合、その水準を超えた収入を得ても、手取り金額の増え方が緩やかになったり、減少してしまうことを指します。そのため、パート社員が勤務時間を抑制するといった影響が出ています。

「年収の壁」は、主に所得税と社会保険料(掛け金)に影響しますが、特に金額的に影響の大きな社会保険料については、企業への助成金や2年間の猶予期間を設けるなど、政府が緊急措置を打ち出しました。

所得税については、本来は給与収入103万円の壁を超えても、超えた分に対してのみ所得税が発生するため、影響は小さいように見えます。
しかし、ここで家族手当(特に扶養配偶者手当)の問題が浮上します。

たとえば、妻がパートタイムで働き、夫の勤務先が家族手当を支給している場合、妻が扶養対象者となるかどうかが重要です。
しかし、企業ごとに「扶養」の基準が異なり、所得税控除の基準(103万円以下)を使う企業もあれば、
社会保険の被扶養者基準(130万円または106万円以下)を使う企業もあります。

さらに、扶養手当の有無、支給対象の社員の区分、手当の額も企業によって異なるため、
影響の程度を理解するのが非常に複雑です。

たとえば、夫の会社が扶養手当を支給していない場合、妻の所得税と社会保険料を考慮すれば十分です。
また、管理職は手当の対象外としている企業で夫が管理職であれば、同様です。

手当があってもわずかな場合、妻の所得を増やすことで、世帯の手取り収入が増加する可能性があります。
一方、夫が高額な扶養手当を受けている場合、妻が扶養から外れることで、年間で数十万円の収入減が発生し、
大きな問題となります。

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会社情報

社名 株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
住所 〒600-8102京都市下京区河原町五条西入本覚寺前町830 京都EHビル6F
代表者 山口 俊一
資本金 9600万円
売上高 (2022年度)約5億6千万円
従業員数 80名 [グループ計]
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